職業別の行政処分

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職業別の行政処分

医者・歯科医の場合は?

医者の場合は、戒告、3年以内の医業停止・歯科医業停止、免許の取消の行政処分の対象となります。
医道審議会 (医道分科会) 厚生労働省ホームページ
平成27年9月の処分
(医師)40件
・医師免許取消・・・・・・・・・・1件(薬事法違反)
・医業停止3年・・・・・・・・・・3件(麻薬及び向精神薬取締法違反2件、詐欺1件)
・医業停止1年・・・・・・・・・・2件(道路交通法違反2件)
・医業停止9月・・・・・・・・・・2件(道路交通法違反2件)
・医業停止8月・・・・・・・・・・1件(道路交通法違反・過失運転致傷1件)
・医業停止6月・・・・・・・・・・1件 ( 公然わいせつ1件 )
・医業停止3月・・・・・・・・・・5件 (業務上過失致死1件、診療報酬不正請求4件)
・医業停止2月・・・・・・・・・・12件 (精神保健指定医の指導医としての不正12件)
・医業停止1月・・・・・・・・・・12件
(法人税法違反・所得税法違反1件、精神保健指定医の指定申請時におる不正11件)
・戒告・・・・・・・・・・・・・・・・・・1件(傷害1件)
(歯科医師)7件
・歯科医業停止3年・・・・・・1件(麻薬及び向精神薬取締法違反・関税法違反1件)
・歯科医業停止1年6月・・1件(自動車運転過失傷害・道路交通法違反1件)
・歯科医業停止3月・・・・・・4件
(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反1件、診療報酬不正請求3件)
・歯科医業停止1月・・・・・・1件(窃盗1件)

理学療法士や作業療法士の場合は?

理学療法士や作業療法士の場合は、医者等と異なり、名称使用停止等の行政処分の対象となります。
医道審議会 (理学療法士作業療法士倫理部会) 厚生労働省ホームページ 

看護師の場合は?

看護師の場合は、医者等と同様に、免許取消や業務停止の行政処分の対象となります。
医道審議会(保健師助産師看護師分科会看護倫理部会)厚生労働省ホームページ
平成27年1月の処分
・免許取消    2件  (強制わいせつ未遂・住居侵入1件、有印私文書偽造・同行使・詐欺1件)
・業務停止3年  2件  (窃盗・有印私文書偽造・同行使・詐欺1件、窃盗1件)
・業務停止1年  1件  (窃盗1件)
・業務停止6月 6件 (自動車運転過失傷害・道路交通法違反2件、道路交通法違反1件、広島県青少年健全育成条例違反2件、窃盗1件)
・業務停止1月  4件  (道路交通法違反4件)

薬剤師の場合は?

薬剤師の場合は、医者等と同様に、免許取消や業務停止の行政処分の対象となります。
医道審議会(薬剤師分科会薬剤師倫理部会)厚生労働省ホームページ
平成25年11月
・免許取消:1件(殺人未遂1件)
・業務停止2年:1件
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反1件)
・業務停止1年:1件(業務上過失致死1件)
・業務停止6月:1件(建造物侵入・窃盗1件)
・業務停止3月:2件(麻薬及び向精神薬取締法違反・薬事法違反1件、調剤報酬不正請求1件)
・業務停止2月:4件(麻薬及び向精神薬取締法違反・調剤報酬不正請求2件、麻薬及び向精神薬取締法違反・薬事法違反・調剤報酬不正請求2件)

獣医の場合は?

獣医の場合には、医者等と異なり、獣医事審議会にて行政処分がされます。
獣医事審議会 農林水産省のホームページ
医者等については、厚生労働省が処分基準を明らかにしていますが、農林水産省は獣医師の処分基準を明らかにしていません。

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