お困りの方はご相談ください

犯罪をしてしまった場合

場合によっては、被害者の方から被害届提出や告訴がなされる前に、弁護士同伴の下、自首をすることが、現在の生活・医師等の資格を守ることに繋がることがあります。

また、誠意ある対応を被害者の方にすることで、刑事事件化することを防ぐこともできる場合があります。

早期段階ですので、採れる方法は沢山ございます。ご事情に応じてより良い解決方法をご提案させていただきます。
想定される刑事事件の量刑、行政処分の内容について知りたいというご相談だけでも結構です。刑事事件は早めの対応が特に重要ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

警察から取調べをするという連絡がきた場合

刑事事件化した後は、一刻も早く弁護人を選任することが非常に重要となります。医師・歯科医師等の行政処分に詳しい弁護士の場合、刑事手続きにおいても、後の行政処分手続きを見据えた弁護活動をすることが可能となります。

送検される可能性があるかだけでも知りたいというご相談でも結構です。刑事事件が進行して取り返しが付かなくなる前に、まずはお問合せ下さい。
軽微な略式命令事件の場合には、医道審議会について精通した弁護士が担当検事に対して意見書等を送付して「厚生労働省に対して情報提供をすべきでない」と主張することが必要となります。

事案報告依頼書が送られてきた場合

行政処分の対象となった場合、お住まいの都道府県から事案報告依頼書という書類が届きます。この書類には、事案報告書の提出や各種資料の提出をするように指示が記載されています。報告書にどのようなことを記載するか、どのような資料を提出するかは、免許取消相当の対象なのか、医業停止(歯科医業停止)・戒告にとどめるべき対象であるのかの判断材料になることがありますので、非常に重要です。

当弁護士事務所では、これまでの実績に基づいて適切な報告書の作成・提出、各種資料の収集・提出を行うことができます。
事案報告依頼書の提出期限は1か月以内であることが多いため、迅速な動きが必要となります。まずはお気軽にお問合せ下さい。

意見の聴取・弁明の聴取の通知書が送られてきた場合

行政処分の対象となった場合、意見の聴取または弁明の聴取の機会が与えられます。具体的には、ご本人の住所を管轄している都道府県庁を訪れ、自己に有利な事情や今後も医師・歯科医師等として勤務することを希望するか等を聴取されます。

また、意見の聴取または弁明の聴取の際に、自己に有利な証拠や主張書面を提出することができます。さらには、弁護士が、過去の事例を調査し、その事例と比べて妥当な処分を主張書面で求めていくことも可能です。もしこれらの証拠や主張書面を提出しなければ、処分権者は、ご本人にとって不利な資料(判決書、起訴状)のみを参考にして処分を決定することになります。

そのため、弁護士への依頼をし、十分な証拠・主張書面を用意したうえで、意見の聴取・弁明の聴取に臨むことが重要となります。

行政処分を受けたが、その内容に納得がいかない場合

過去に受けた行政処分が重すぎると感じている場合、行政手続法に定めのある期間内であれば、再度の判断を求めることができます。

免許取消になったが、再免許の申請をしたい場合

過去に免許取消処分を受けた場合であっても、「処分の日から起算して五年を経過し」た場合であって、「その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき」や「その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」には、再免許を与えることができるとされています(医師法7条3項、歯科医師法7条3項)。

「再免許を与えることができる」とされていることから分かるように、再免許の付与については厚生労働省に裁量があるとされており、必ず再免許を与えなければならないというわけではありません。なお、厚生労働大臣は、この再免許の付与にあたっても、医道審議会の意見を聞かなければならないとされています。

レイ法律事務所では、過去に免許取消処分を受けた医師・歯科医師等の方の再免許付与申請についてもサポートさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

職場への説明に悩んだ場合

免許取消や免許停止となった場合には、医師・歯科医師等として働くことができない期間が生じます。

医師・歯科医師等としていつまで働くことができるのか職場に説明しなければならないが、いつ頃処分になることが予想されるのかについて知りたいというご相談をよくお受けします。

レイ法律事務所では、過去の事例との比較をすることで、いつ頃行政処分となる可能性があるのかについて見通しをお伝えすることもできます。この点についてのみの相談もお受けしていますので、お気軽にお問合せ下さい。

配偶者(妻・夫)から離婚・財産分与を求められた場合

刑事事件を起こしたこと等により、配偶者(妻・夫)から離婚を求められるケースがあります。

レイ法律事務所では、刑事事件、行政事件だけでなく、男女間のトラブル(関係修繕に向けたお話合いの仲立ち、離婚の条件についてのお話合い、離婚調停、離婚裁判、財産分与)についても取り扱いがあります。

男女間のトラブルを扱う上では、弁護士も、男性のみ、女性のみではなく、男女両方が代理人となることで、臨機応変な対応が可能となります。弊所では、複数の弁護士によるチーム制を採用しておりますので、仮に男女間のトラブルに発展した場合であっても適切な対応をすることができます。是非この点についても併せてご相談ください。

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