理学療法士・作業療法士
対象となる処分等
理学療法士及び作業療法士の方の場合は、以下の処分等となる可能性があります。
- ① 厳重注意
- ②5年以内の名称の使用停止
- ③ 免許の取消し
※①から③の順に重い処分となります。
※①は行政処分ではなく、行政指導です。
処分の根拠
理学療法士及び作業療法士に対する行政処分は、理学療法士及び作業療法士法に基づき行われます。
(参考条文)理学療法士及び作業療法士法(抜粋)
(免許の取消し等)
第七条 理学療法士又は作業療法士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ずることができる。第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
- 心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
処分の例
平成29年3月医道審議会理学療法士作業療法士分科会理学療法士作業療法士倫理部会議事要旨答申の概要
(理学療法士)2件
名称使用停止3月・・・2件
- 高知県青少年保護育成条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条約(広島県)違反
厳重注意