医師・歯科医師
対象となる処分等
医者・歯科医師の方の場合は、以下の処分等となる可能性があります。
- ① 厳重注意
- ② 戒告
- ③ 3年以内の医業停止・歯科医業停止
- ④ 免許取消
※①から④の順に重い処分となります。
※①は行政処分ではなく、行政指導です。
処分の根拠・基準
処分の根拠
医師・歯科医師に対する行政処分は、医師法及び歯科医師法に基づき行われます。
(参考条文)医師法(抜粋)
第七条 医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
- 戒告
- 三年以内の医業の停止
- 免許の取消し
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
このように、医師の方は、罰金以上の刑を受けた場合には、医道審議会に諮られることとなります(医師法4条3号)
そのため、まずは、罰金以上の刑を回避するための弁護活動が重要となってまいりますので、警察から連絡があった場合、警察から取調べを受けた場合等、早期に弁護士に相談することが非常に重要です。
処分の基準
一般的に、処分内容の決定にあたっては、以下の2点が考慮されます。
① 判決内容
刑事処分の量刑、刑の執行が猶予されたか否か等
② 医師、歯科医師に求められる倫理に反する行為かどうか
この点については、基本的に以下の場合が該当するとされています。
- ア)医師、歯科医師が業務を行うにあたって当然に負うべき義務(応招義務や診療録に事実を記載する義務等)を果たしていない場合
- イ)医療を提供する機会を利用したり、医師、歯科医師としての身分を利用したりして、犯罪行為等を行った場合
- ウ)他人の生命・身体を軽んずる行為をした場合
- エ)医業、歯科医業を行うに当たり自己の利潤を不正に追及する行為をした場合(業務との直接の関係を有しない場合を含む)
さらに、処分内容の決定にあたっては、各犯罪によって考慮される事項が異なります。
処分の例
[平成29年3月 医道審議会医道分科会 議事録要旨 答申の概要]
(医師)12件
- 医業停止3年…………4件(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反・関税法違反1件、覚せい剤取締法違反1件、強制わいせつ1件、詐欺・傷害1件)
- 医業停止2年…………1件(医師法違反1件)
- 医業停止1年…………1件(道路交通法違反・自動車運転過失傷害1件)
- 医業停止4月…………2件 ( 道路交通法違反2件 )
- 医業停止3月…………3件(診療報酬不正請求3件)
- 戒告……………………1件(わいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件)
(歯科医師)6件
- 歯科医業停止2年……1件(児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反1件)
- 歯科医業停止3月……5件(迷惑行為防止条例違反2件、診療報酬不正請求3件)