刑事手続・行政処分手続の流れ
刑事手続き
行政処分手続※刑事手続の判決確定後
※上記は医師・歯科医師の方の場合です。
刑事手続きから相談する重要性
医師、歯科医師、獣医師の方々は、周りに弁護士の知り合いも多いことから、刑事手続きにおいて、知り合いの弁護士に相談しながら、自らで解決しようとして弁護士を入れない場合が一定数ございます。また刑事手続きは、知り合いの弁護士にお願いして、行政処分手続から医道審議会等の手続きを得意としている弁護士に依頼する場合もございます。しかし、弊所の経験上、刑事手続きの活動が行政処分(医道審議会の処分)に大きく関わってきます。実際に、刑事手続きの際に、行政手続きに対する影響を考えなかったために、医業停止になったケースもございます。
レイ法律事務所に相談するメリット
①豊富な経験に基づく適切な判断
医道審議会でどのような処分がされる可能性があるのか、どのような証拠を提出することが有利なのか等については、法律ですべて決まっているわけではありません。
レイ法律事務所では、医道審議会の案件だけではなく、数多くの刑事事件も取り扱ってきた実績があるため、法律だけでなく、実務上の取り扱いについて精通しており、適切なアドバイスをすることが可能です。
②示談等による処分軽減を目指すことができる
本人だけで刑事手続き、医道審議会の手続きを行おうとした場合、被害者情報秘匿の観点から、被害者との示談交渉を行うことができないことが多くあります。
弁護士に依頼した場合には、被害者の連絡先を弁護士が知ることにより、被害者との示談交渉を行える可能性があります。
また、刑事事件で被害者と示談できなかった場合であっても、医道審議会までに再度被害者と交渉することによって示談ができる可能性があります。
そして、これらの活動は、弊所の経験上、行政処分(医道審議会の処分)に大きく関わってきます。また被害者が不在の事件においても、行政処分(医道審議会の処分)を見据えて、多くの弁護活動をする必要があります。
③家族・職場への事件の発覚防止
犯罪をしてしまったときや、警察から取調べをすると言われたとき、検察庁からの呼び出しがあったとき等、刑事処分(罰金・懲役・禁錮など)が確定する前に弁護士を付けた場合には、逮捕・勾留される可能性を下げることができます。
また、刑事処分を軽微することによって、行政処分手続に進むことを避けることもできます。弁護士に依頼することで、家族・職場への事件の発覚を防止できる可能性があります。
④刑事事件と医道審議会の両方を得意としている
医道審議会については取り扱いのない弁護士事務所が多いため、刑事事件の手続きを依頼していた弁護士事務所に医道審議会の手続きを依頼しようとして断られてしまうケースがあります。
レイ法律事務所では、刑事事件・医道審議会の両者について豊富な経験があるため、刑事手続き段階から一貫して、刑事処分、行政処分(医道審議会の処分)の両方を軽減するための活動を行うことができます。
⑤複数の弁護士によるチーム制での充実したサービス
レイ法律事務所では、弁護士1名のみではなく、複数の弁護士によるチーム制を採っています。
示談交渉を得意とする弁護士、書面作成を得意とする弁護士等、各状況に応じてベストな体制で刑事手続き、医道審議会の手続きを進めることができます。
⑥充実したレイ法律事務所の弁護活動
レイ法律事務所では、刑事手続きからご相談を受けた場合には、当然ながら医道審議会を意識した刑事弁護活動をいたします。
また、医道審議会では、行政処分(医道審議会の処分)が軽減されるために、刑事弁護を担当した弁護士からの情報共有を受けながら、十分な証拠・主張書面を用意したうえで、意見の聴取・弁明の聴取に臨めるように多方面からサポートいたします。必要機関のご紹介も行っております。そして、万が一、医業停止になった場合に備えて、リピュテーションリスクの対応だけではなく、医業停止中の活動についても助言いたします。
ニュース / コラム
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2023年12月20日2023/12/26(火)~2024/1/4(木) レイ法律事務所 冬季休業
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2022年12月22日2022/12/27(火)~2023/1/4(水) レイ法律事務所 冬季休業
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2021年12月21日2021/12/25(土)~2022/1/4(火) レイ法律事務所 冬季休業
信頼できるレイ法律事務所の実績
①信頼のメディア出演実績
レイ法律事務所では、多くの方にご信頼いただき、代表の佐藤大和を筆頭に様々なメディアに出演し、ドラマや映画など多数の法律監修を行っています。
②書籍を多数出版
レイ法律事務所では、セミナーや講演会などについても多くのご依頼を頂戴しております。また多くの書籍を出版しております。
③多くの委員を担当
レイ法律事務所に所属する弁護士は、多くの行政の委員も担当しています。
- 厚生労働省「大学・専門学生らに対する労働法教育に関する支援対策事業」教材作成委員(2017年から)
- 厚生労働省「過重労働解消のためのセミナー事業」委員(2018年から)
- 厚生労働省「社会人に対する労働法教育に関する支援対策事業」教材作成委員(2018年から)
- 厚生労働省「職場におけるハラスメント被害者等に対する相談対応マニュアル検討委員会」委員(2019年から)等多数の委員を担当。