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【弁護士コラム】どのようなときに自己破産をすべき?

■どのようなときに自己破産をすべき?

債務整理の相談の際、相談者の方のお話を伺いながら、一緒に方針を決定していきます。

その際に、債権者は誰か、職業はなにか、借金の総額はいくらかなどを確認しながら、一緒に方針を決定していきます。

破産法15条1項では「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する」としており、破産手続を開始するためには、「債務者が支払不能」であることが必要とされています。

■「債務者が支払不能」とはどういうとき?

支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、弁済期にある債務につき、一般的かつ継続的に弁済できない客観的状態にあることをいいます。

もっと簡単にいえば、今の経済状況では、借金の支払いを続けることができない場合ですね。そのため、弁護士は、相談者の給与を確認し、借金の利息をカットして分割しても、今の経済(給与)状況では、支払いができないと判断したら、自己破産を勧めます。

■奨学金や職業の問題

もっとも、奨学金や職業などの問題で、自己破産を選択できない場合もあります。

奨学金
http://借金お悩み解決.com/2017/08/22/47/
職業
http://借金お悩み解決.com/2017/09/10/78/

前のコラムでも書きましたが、奨学金の保証人が親族であったり、自己破産で制限を受ける職業の場合、相談者と協議を重ねますが、自己破産を選択できない場合もあります。

■親にバレたくない

そして、相談者が20代の場合で多いのが、親にバレたくないという相談です。親と同居しているため、親にバレるのではないかと思い、自己破産を選択したくないという方もいらっしゃいます。

もちろん、私たち弁護士も説得しますが、それでもそのリスクがあるなら避けたいという方々もいらっしゃいます。話を伺うと、親御さんも借金問題に苦しんだ経験がある場合が多く、自分の子どもたちが借金をしていることを知ったら激怒するという理由が多いですね。

■機会損失

それでも、私たちは、国が作ったリスタートする制度である「自己破産」をお勧めすることもあります。

なぜなら、任意整理という形で月々5万から10万円の間を無理なく支払えるのであれば良いのですが、ギリギリで、副業をしてまで返済を数年間続けることは、心も体もボロボロにしてしまうからです。そして取り返しのつかないことになる可能性もあります。

さらにそういった時間があるのであれば、破産後に、資格勉強をしたり、破産後に得た給与で自分に投資したりする方が、長い人生で考えた場合、その方がプラスになることが多いと思うからです。

もちろん、相談者の方々一人一人にご事情はあります。信頼できる弁護士の先生としっかりと協議して方針を決定しましょう。

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