⇒遺産分割等により正式に預金を取得した相続人に口座名義を変更する
銀行は、口座名義人が亡くなったことを知ると、相続トラブルが起きることや巻き込まれることを避けるため、口座凍結します。
例えば、正式に預金を取得したわけではない相続人によって預金が引き出されてしまえば、銀行は他の相続人から責任追及されるリスクがあります。
そのため、銀行は、口座名義人が亡くなった後は、口座名義が正式な相続人に変更されるまでは、口座凍結を解除しません。
具体的には、遺産分割等により正式に預金を取得した相続人に口座名義が変更できれば、相続トラブルの問題はなくなるため、凍結解除してもらえます。
このように、口座名義人が亡くなって口座凍結された場合には、遺産分割等の手続きが必要なため、どちらかというと、口座凍結自体ではなく、遺産分割等について弁護士等に相談した方がよいケースが多いでしょう。
遺産分割について専門家に相談した方がよいケースとしては、たとえば以下のようなケースが挙げられます。
※なお、相続税の納付が必要な場合、被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内に申請・納付が必要になるので、その期間内に遺産分割の手続きを終わらせる必要があります。