⇒法定後見制度の利用
預金口座を使用するためには、本人に「判断能力」がなければなりません。
判断能力がない者による預金の出金などは、法律上無効となってしまうからです。
銀行としては、本人が認知症により判断能力が低下・喪失している場合にまで、本人による預金の払戻などを行わせると、後から本人の相続人等からその取引の無効を主張されたり、銀行の責任を問われたりするリスクがあります。
また、この場合、銀行は、本人に意思確認をすることができない以上、本人の親族であっても、本人の代わりに預金を利用することを認めれば、もし不正に本人の預金が利用されてしまった場合には、その責任を問われるリスクがあります。
そのため、銀行としては、本人に代わる法定後見人がつくまで、口座凍結を継続せざるを得ないのです。
実際に法定後見制度が利用されるきっかけの多くが「預貯金などの管理・解約」をしたいと考える場面のようです。
法定後見制度を利用すれば、口座凍結は解除されますが、デメリットもあります。
一つ目は、後見人にはご家族が選ばれるとは限らず、弁護士や司法書士などが選ばれる可能性があります。
そのため、専門家に対する報酬を支払う必要性が出てきます。
二つ目は、法定後見制度の下では、預金は本人のためにしか利用できません。
例えば、投機的な資産運用や相続税対策のための収益物件の購入などはできません。
口座名義人が認知症になってからでは、これらのデメリットが生じるため、他のケースとは異なり、事前対策を検討する必要性が高いでしょう。
具体的には、柔軟に財産管理を行うことができる「家族信託」の利用を検討することが考えられますので、親が認知症になりそうで不安な方は、「家族信託」についても弁護士に相談してみましょう。