逮捕・事件発覚前の流れ(自首・出頭) 自首同行により逮捕・報道を防止する弁護活動
盗撮事件の見通し(具体的な事件内容によります)
盗撮は、いわゆる迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反等となります。また、建造物侵入も追加される場合もあります。
謝罪(又は示談)
盗撮をしてしまった場合、被害者に謝罪(又は示談)をするか、警察等の捜査機関に自首するかが考えられます。もし盗撮をしていることが発覚した場合、出来るだけ早い段階で、謝罪(又は示談)をすることが大切です。謝罪(又は示談)をすることで、 逮捕されることを避け、また事件化することも避けらえる可能性があります。
自首
謝罪(又は示談)が上手くいかなかった場合には、自首することも大事です。法律上、捜査機関に対して自首をすれば、 刑が軽減される可能性が高まります。
逮捕されるのか?
盗撮行為をしてしまい、盗撮現場から逃げてしまった場合、「今後、逮捕されるのか?」というご相談をよくお受けします。最近は、逮捕されるケースも増えております。なかには、盗撮行為後、2~3か月後に、職場に警察が逮捕令状を持ってきて逮捕というケースもあります。
示談の相場は?(※当事務所の場合)
事件の内容にもよりますが、平均すると5万円から30万円程度となります。
悩む時間があるなら、相談(電話相談)を!
盗撮事件の場合、隠れて撮影しているため、盗撮行為が被害者や通行人に発覚したのか(バレてしまったのか)、警察に通報されてしまったのか等、不安に思う方も多くいます。また不安が解消したら、また盗撮を繰り返してしまう方も多くいます。
盗撮事件は、特に常習性の高い犯罪類型です。残念なことに盗撮をしてしまった多くの方は、一回だけでは満足せず、盗撮行為を繰り返してしまいます。
そして、いつか必ず事件が発覚し場合によっては逮捕されます。
そうなる前に、一度、謝罪(又は示談)、自首を考えませんか?
まずは、弁護士に相談して下さい。弁護士には守秘義務があるため、家族や職場、捜査機関等に情報が漏れることは絶対にありません。どうするのが最善なのか一緒に考えましょう。
レイ法律事務所は再犯防止にも努めております。
レイ法律事務所では、単に弁護活動をするだけではなく、新たな加害者と被害者を生まないための取り組みとして、「NPO法人性障害専門医療センター」と提携もしております。
レイ法律事務所では、刑事弁護活動をして終わりではありません。
常習的に盗撮行為を繰り返す方には、医学的な見地からの専門的な治療が必要な場合があります。レイ法律事務所では、依頼者のその後の人生を考えた取り組みもしています。
こうした取り組みもしているからこそ、ご家族の方から厚い信頼をいただいております