知的財産法務
著作権を侵害された

著作権侵害された!

自分で対応すると

  • ①法律的な根拠を的確に示すことができず、損害賠償請求が認められない
  • ②慣れないことに対応する精神的ストレス
  • ③精神的ストレスにより生じる創作活動への支障
  • ④争いの長期化

弁護士に依頼するメリット

  • ①的確な法的根拠を検討し、損害賠償請求ができる
    (損害賠償金を回収できる可能性についても考えて、対応を選択できる)
  • ②相手方、裁判所(訴訟の場合)とのやり取りを弁護士が代理で行うことで、依頼者の時間的負担、精神的負担を削減できる
  • ③感情的な対立になりがちな当事者間の争いを弁護士が代わって整理する
  • ④必要に応じ、交渉・訴訟など適切な方策をアドバイス

著作権侵害に対する民事上の対応

差止請求

将来に向けて侵害者による著作物の利用を停止させたり、販売されている在庫を廃棄させます。現在の著作権侵害について、今後同様のことが起きないよう利用を止めさせます。

損害賠償請求

今までに起きた著作権侵害によって生じた損害について、金銭賠償を求めます。

不当利得の返還請求

著作権侵害によって侵害者が得ている利益について、返還を求めます。

名誉回復措置

訂正広告、謝罪広告などといった名誉、声望を回復するために適当な措置を、著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対して求めます。

著作権侵害に対する刑事上の対応

警察へ被害届の提出

被害届は、犯罪の被害にあった場合に被害の内容を申告する書類となります。警察が被害届を受理することで、捜査開始のきっかけなどになります。

刑事告訴

告訴状は、被害届のように被害を申告することに加え、処罰を求める内容も含み、被害届と同様に捜査開始のきっかけなどになります。

ご相談事例

  • 相談内容1 著作権の侵害

    自分が撮影した写真・イラストが他社のホームページ上で勝手につかわれている

    弁護士へ依頼後
    警告文送付後、権利侵害者のホームページから写真等を削除させる
  • 相談内容2 合意書の作成

    著作権トラブルについて、当事者間で話がまとまったが合意書を作りたい。

    弁護士へ依頼後
    将来の法的トラブル防止の内容を盛り込んだ合意書を作成
  • 相談内容3 契約トラブル

    著作物制作等の契約をしているが、度重なるトラブルから契約を解除したい。

    弁護士へ依頼後
    契約解除通知を送付し、契約解除とともに損害賠償等を回避
  • 相談内容4 顧問弁護士

    顧問弁護士は既にいるが著作権について詳しくないので、著作権について日頃から相談できる顧問弁護士をつけたい

    弁護士へ依頼後
    日々の業務で発生する契約書について、契約書案の作成・チェックなどにより業務の円滑化、将来の紛争を予防

レイ法律事務所が選ばれる理由

①著作権に関する事件に対して多数の相談・解決実績

  • ・業務委託契約の解除通知⇒契約を解除、委託元からの損害賠償等を回避
  • ・著作権侵害者への警告等対応
  • ・制作物の報酬回収に関するアドバイス⇒報酬1000万円の回収成功
  • ・著作物制作契約書の作成⇒将来的な紛争予防に向けた対策

②メディアでもコメンテーターとして発信

舟橋弁護士レイ法律事務所には日頃よりメディアへ出演し、また、メディアからの取材に対応している弁護士が多数在籍しています。
特に河西邦剛弁護士、舟橋和宏弁護士は、知的財産権(著作権等)に詳しい弁護士として各メディアへ対応をしております。
法律を通じ、日本の芸能文化の発展に向けてメッセージを発信しています。

③著名な事件を解決

著作者人格権に関する裁判例
しほりしほり氏(ももいろクローバーZ、水樹奈々などへの楽曲提供も行うシンガーソングライター)が作詞・作曲したある楽曲に関して、別名義に無断で登録されたことを発端とした事件について、アーティスト(しほり氏)側の代理人として、著作者人格権侵害を肯定した勝訴判決を獲得、その楽曲の著作権者は原告(しほり氏)であることが認められた。
パブリシティ権・競業避止義務に関する裁判例
FEST VAINQUEUR

①事務所側によるアーティストらに対する妨害行為に関して、アーティスト側の代理人として、芸名は事務所側ではなくアーティスト側に帰属し、事務所側に永続的利用権が認められないとの決定を獲得。
地位保全等仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
(東京高裁令和2年7月10日 事件番号令和元年(ラ)第2075号)

グループ名は、事務所のものでなく、アーティストたちのものと認められた画期的な決定

②アーティストがマネジメント事務所退所後、同事務所がアーティスト・ライブハウス等におこなった行為が営業権、名誉・信用毀損にあたるとして、損害賠償責任が認める判断を獲得。 さらに、「事務所退所後の6か月間の活動禁止」とした契約書上の競業避止義務条項について、「公序良俗に違反し無効」との判断を獲得
損害賠償請求事件
(知財高裁令和4年12月26日 事件番号 令和4(ネ)第10059号)

「事務所退所後の●か月間の活動禁止」とする条項が無効となった画期的な判決

③事務所と専属契約終了後、事務所が肖像等を利用したグッズを販売し当該肖像を掲載し続けた行為について、本件専属契約には契約終了後の肖像等使用の取扱いに関する約定がなく、使用についての許諾がない」として、肖像権侵害及びパブリシティ権侵害にあたるとし、損害賠償責任を認める判断を獲得。
損害賠償請求事件(知財高裁令和5年9月13日 事件番号 令和5年(ネ)第10025号)

契約終了後のアーティストの肖像等利用について、肖像権・パブリシティ権侵害を認定する画期的な判決

④研修講師としての実績

  • 映像制作ビジネスと著作権(NPO法人JAVCOM)
  • ドラマ・映画製作における著作権法上・実務上の許諾取得(㈱新社会システム総合研究所)
  • 作詞・作曲に関する権利関係(著作権)について(セントラル愛知交響楽団)
他多数

河西弁護士と舟橋弁護士

⑤著作権関連書籍を執筆

  • マンガでわかる 知的財産の新常識 (スッキリわかる!)

    佐藤 大和 (著)
    単行本: 122ページ
    出版社: ダイヤモンド社
    発売日: 2019/3/7
    本書では知的財産の基礎知識から、どこからが権利の侵害となるのか、トラブル事例と防止対策まで、具体的な事例に沿って、コミカルなマンガでわかりやすく解説しています。
  • 清く楽しく美しい推し活 ~推しから愛される術

    河西邦剛(著)
    単行本:192ページ
    出版社:東京法令出版
    発売日:2022/2/7
    本書は、『愛するものを清く楽しく応援』して、『推しを愛し、推しから愛してもらう』ための指南書です。推しがいる方にとって身近なテーマを取り上げ、「法的に正しい」「推しに愛される推し活」とはどんなものかを芸能・知財分野に詳しい弁護士が丁寧に解説しています。
  • 実務がわかるハンドブック 契約法務・トラブル対応の基本[国内契約書編]

    編著者名:吉川 達夫 (第2編 第3章 著作権処理のトラブル、第5章 炎上・誹謗中傷 /舟橋和宏 著)
    単行本:240ページ
    出版社:第一法規
    発売日:2023/6/30
    契約書の基本と、契約に関連して起こりがちなトラブルおよびリスクヘッジのための対応を解説。契約実務を行うための基礎が身に付く一冊。舟橋和宏弁護士が、同書の第2トラブル対応編のうち第3章「著作権処理のトラブル」、第5章「炎上・誹謗中傷」を執筆しています。

⑥ネットメディアを通じて著作権について発信

著作権侵害の解決までの流れ

交渉によって解決しない場合は、訴訟提起等も検討していきます。

初回相談料 1万1,000円~(税込)