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【弁護士コラム】同時廃止手続と(少額)管財手続とは何が違う?

■同時廃止手続と(少額)管財手続とは何が違う?

自己破産をする際、弁護士は相談者のお話を伺いながら、同時廃止手続にするか、(少額)管財手続にするか検討をします。

■同時廃止手続とは?

破産は、そもそも破産をする人の財産をすべてお金に換えて、各債権者に分配して、残りの借金をゼロにする手続となります。

もっとも、破産をする人のなかには、財産を持っていない方や、財産を持っていても大きなお金にならない方もいます。そのため、そういった方々は、財産をお金に換えて、各債権者に分配することを行わず、破産手続開始決定をすると「同時」に手続を終えるようにします。

これが「同時廃止手続」となります。このように、同時廃止手続は、財産をお金に換えて、各債権者に分配することを行わないため、管財手続と比較しても、破産に必要なお金も安く済みます。また、通常の法律事務所でも、同時廃止手続のほうが、弁護士費用を安くしています。

■(少額)管財手続とは?

他方で、管財手続は、破産をする人の財産のうち、生活に必要な財産以外をすべてお金に換えて、各債権者に分配する手続です。

また、たとえ財産がなくても、借金の理由が悪質な場合(免責調査)や、破産をすると決めてから特定の債権者に返済していた場合(偏波弁済)、提出書類などに不備があったり財産を隠していたりする可能性がある場合(資産調査)、どうしても残したい財産がある場合(自由財産拡張)などは、(少額)管財手続になります。

■他に何が違うのか?

この管財手続ですが、特徴として、管財人という裁判所が選任した弁護士がつきます。そしてこの管財人の先生が、破産をする人の財産を換価したり、財産を調べたり、借金理由を調査したりします。

そのため、管財人の先生に一定期間の間だけ郵便物をチェックされたり、また破産の申立て代理人である私たちと一緒に管財人の先生のところに行って、借金理由や財産状況などを説明したりします。

この管財人の先生の報酬も破産をする人の負担になります。そのため、金銭的な負担も同時廃止と比べて重いといえます。 同時廃止手続になるか、少額管財手続になるかは、しっかりと弁護士の先生に自身の状況を相談し、打ち合わせをしましょう。

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