【弁護士コラム】債務整理をすると車はどうなる?
債務整理をすると車はどうなる?
「債務整理」のご相談のなかでよくあるご相談の一つが、「車は処分されますか?車がないと生活できません。」というご相談です。
確かに、住んでいる地域や職業によっては、車が不可欠でしょう。もっとも、債務整理をしたからといって必ず車を処分(売却など)するわけではありません。
任意整理の場合は?
任意整理の場合は、自己破産と異なり、借金を0にする手続きではなく、借金を減額したり、分割したりする交渉をして、無理なく返済を進めて、生活を立て直す方法です。
そのため、車が高価であり、その維持費などが生活費の大部分を占めている場合はともかく(そういった場合は弁護士から生活を立て直すために売却などを勧める場合もあります)、必ずしも車を処分する必要はありません。
自己破産の場合は?
自己破産は、生活を維持できる最低限以外のお金(預貯金も含めて)や高価な財産をお金にして、債権者に返済しつつ、残りの借金をゼロにする手続きとなります。
となると、原則として、財産である車は処分されてしまいます。また、ローンが残っている車は、ローン会社が所有者になっている場合には、基本的に、引き上げられてしまう可能性が高いといえます(つまり、ローン会社が持ち主になっているので「お金を払えないなら車を持っていきますよ」となるのですね)。
ところで、一定の場合には、自動車を残すことができる場合があります。 それは、特段の事情があったり、車のローンが残っておらず、査定の結果、価値がないと判断されたりした場合などです。この場合、車を処分せず維持できる可能性があります。
ローンがある場合は?
では、ローンがある車の場合はどうすれば良いでしょうか?
その場合は、親族などに、破産をすることをちゃんと伝えたうえで、代わりに支払ってもらうことが考えられます(破産をすることを伝えないと場合によっては「詐欺」になる可能性もあります)。親族などに支払ってもらい、ローンを0(ゼロ)にすれば、ローン会社に持っていかれるということもありません。
また、車のローンに保証人がいる場合には、ローン会社に保証人が残りのローンを支払うことを提案することで、車を維持できる場合もあります。
ただし、この際に気を付けなければならないのは、車を本人名義のままや、親族などが代わりに支払った後に、本人の名義になってしまうと、車に一定以上の財産価値がある場合には、やはり車は裁判所により処分されてしまう可能性があります。
そのため、弁護士に相談したうえで、適切に名義について対応をしなければなりません。
自分で支払ってはいけない
ここで気を付けなければならないのは、自分で支払ってはいけないということです。自分で支払ってしまうと「偏波(へんぱ)弁済」といって、最悪の場合、自己破産が認められない場合もあります。
どうしても車が必要な場合
どうしても「車」が不可欠である場合、破産後に中古車を現金で購入するなどの検討をする必要があります。
債務整理をしたいけど、車を処分したくないと考えている場合、一度、お近くの弁護士に相談してみましょう。お一人お一人のご事情にもよりますが、車を維持できる場合もあります。