FEST VAINQUEURに関するご報告

2022年12月28日

ファンの皆様、関係各所の皆様 各位

FEST VAINQUEURに関するご報告

アーティストグループ「FEST VAINQUEUR」は、以下のとおり、ご報告をいたします。

1 はじめに 
FEST VAINQUEURと前所属事務所との間の契約関係に関して、ファンの皆様、関係各所の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしていることにつき、心からお詫び申し上げます。

従前の判決等につきましては、以下をご覧になってください。
https://rei-law.com/press/9977

2 簡単な経緯 
私たちは、前所属事務所側に対して、自らのアーティストグループ名や音楽活動を守るため、東京地方裁判所に対して、損害賠償請求をしておりました。

そして、東京地方裁判所では、私たちの主張のうち一部を認め、前事務所側の損害賠償責任を認めました。しかしながら、私たちが一番の争点として考えていた「事務所退所後の6か月間の活動禁止」に関する条項(いわゆる「競業避止義務条項」)の有効性について判断はされませんでした。

3 知的財産高等裁判所の判断 
以上の東京地方裁判所の判断を受けて、「FEST VAINQUEUR」は、判決内容に不服があるとして、知的財産高等裁判所に対して、控訴をいたしました。

特に「事務所退所後の6か月間の活動禁止」に関する条項は、私たちだけではなく、多くのフリーランスの間でも問題になる条項だと考えており、この有効性について、判断を求めてまいりました。

そして、2022年12月26日(月)、知的財産高等裁判所から、私たちの主張内容をほぼ全面的に認めていただき、「事務所退所後の6か月間の活動禁止」に関する条項についても、「本件条項による制約には何ら合理性がないというほかないから、本件条項は公序良俗に違反し無効」との判断をしていただけました。

また、「FEST VAINQUEUR」についてのパブリシティ権について、「実演家団体に付されたグループ名についても、その構成員の集合体の識別情報として特定の各構成員を容易に想起し得るような場合には、芸名やペンネーム等と同様に、各構成員個人の人格権に基づき、グループ名に係るパブリシティ権を行使できる」「パブリシティ権は人格権に基づく権利であって一審被告会社に譲渡できるとは考え難い」として、私たちに、「FEST VAINQUEUR」についてのパブリシティ権があると判断をしていただけました。

その他、前所属事務所の各行為についても、一審判決と異なり、ほぼ私たちの主張を採用していただき、私たちの請求金額についても、全額の認容という結果となりました。

4 HAL、GAKU、I'LL、HIROからのメッセージ 
今回、このような判断をいただけたのは、ファンの皆様の支え、また署名活動に賛同していただいた約1800名の方々のおかげだと考えております。ファンの皆様、署名活動に賛同していただいた約1800名の皆様には感謝してもしきれません。皆様には、この場をお借りして、改めて御礼を申し上げます。

また今回、多くの専門家の方々にも意見書等を作成していただきました。ご協力いただいた専門家の皆様にも心から感謝を申し上げます。

5 さいごに 
知的財産高等裁判所の判決はまだ確定しておらず、その他にも前所属事務所との間の訴訟は係属しておりますが、より良い解決を目指したいと思います。

今後とも、ファンの皆様、関係各所の皆様には、温かいご声援をいただけますよう、心よりお願い申し上げます。

2022年12月28日
HAL、GAKU、I’LL、HIRO

以上