DV(ドメスティック・バイオレンス、夫婦間暴力)、離婚についてのご相談
DVのことで一人で悩んでいませんか?
- 暴言、暴力が怖くて離婚ができない
- 第三者を介してきちんと話し合いがしたい
- 子どもの親権や養育費を確実に取りたい
夫または妻の暴力が原因で離婚をしたい場合、自分で相手と話し合うことは困難です。自分や周りの人、子どもに危害が及ばないよう、慎重に行動する必要があります。
弊所はDV事件に対し、多数の実績があります。適切な対処法をお教えしますので、ぜひご相談ください。
DVとは
DV(ドメスティック・バイオレンス、夫婦間暴力)とは、同居している夫婦間や内縁関係の男女間など、親密な関係にある男女間で行われる以下のような暴力行為をいいます。
物理的暴力 | 殴る、蹴る、物を投げつける、首を絞める、髪を引っ張るなど |
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精神的暴力 | どなる、人前で馬鹿にする、無視するなど |
性暴力 | 性行為を強要する、避妊に協力しないなど |
経済的暴力 | 生活費を渡さない、外で働くことを妨害する、無理やり仕事を辞めさせるなど |
社会的暴力 | 親族や友人との電話やメールを監視する、強制的に交友関係を断たせるなど |
こうした暴力は、家庭の中で起こるため、他の人からは見つかりにくいものです。
そして、見つかりにくいゆえに、長期間に渡って繰り返され、被害者に恐怖と大きな心の傷を与えます。
暴力は重大な人権侵害です。
被害にあったときは、一人で悩まず、我慢せずに警察や弁護士にご相談ください。
DV離婚は相手との話し合いが困難
日本においては、離婚する夫婦の9割以上が協議離婚、つまり、話合いによって離婚が成立している夫婦がほとんどです。しかし、相手がDV加害者である場合、直接話し合う方法は避けるべきです。話し方によっては相手を逆上させてしまい、さらなる暴力の被害を生んでしまう恐れがあります。
また、DV加害者は、被害者に対し、暴力を利用して、話し合いが対等にできない立場を作り上げてしまうのです。
そんな中で話し合いをしたら、慰謝料を請求するどころか、大事な子どもの親権までも奪い取られてしまう恐れがあります。
当事者同士の話し合いではなく、弁護士の力を借りて、きちんと権利を勝ち取りましょう。
弁護士に依頼するメリット
適切な対応に導く
DV被害者は、相手に対して強い恐怖感を抱いています。そのため、相手のことを考えると手が震えたり、涙が出てきたり、何も考えられなくなってしまうことがあります。
その点、DV対応・離婚の専門家である弁護士に任せれば、逃げ出すまでの準備、その後の対応、別居中の生活費をもらう方法、警察への相談、DVシェルターに入る方法、住民票の閲覧を制限する方法など、弁護士が状況に応じた適切なアドバイスをします。同じ立場の方々を多く見てきていますから、安心して相談してください。
精神的に安定する
弁護士が介入した後は、通知を送って、DV加害者からDV被害者への連絡を禁じますので、弁護士に対応を依頼すると、相手と直接やり取りすることが一切無くなります。
それでも電話が何度もかかってきたり、居場所の実家を訪ねてきたりした場合には、弁護士を通じて警察から連絡をさせたり、裁判所に保護命令を申し立てるなどして、加害者との距離をとります。
まずはDV加害者と離れて生活することで、徐々に本来の自分を取りもどすことができます。
法的な手続きがスムーズに行える
離婚に伴って、お金のことや子どものことについて、様々なやり取りを相手方としなければなりません。すべて専門家の弁護士が代行するので、スピーディーに手続きが行えます。調停や裁判になっても、別居期間中の生活費(婚姻費用)を確保したり、相手に住所を非開示にしたり、裁判所でも相手に絶対に会わないように配慮してもらう手続きなども弁護士がとるので安心です。
相手の態度が変わることがある
相手への連絡は全て弁護士がしますし、相手からの連絡は全て弁護士が受けることになります。妻が直接夫に慰謝料請求や離婚請求をしたら応じるはずのない夫でも、弁護士が請求した場合には態度を変えることもあります。
このように、DV被害者が弁護士に相談すると、非常にメリットが大きいです。今、DVに遭っている場合には、大きな事件にならないうちに早めに弁護士に相談すべきです。
レイ法律事務所の強み
女性弁護士による対応も可能
レイ法律事務所には、男性弁護士が8名、女性弁護士が5名所属しております。
女性の弁護士が多数おりますので、女性弁護士のみでの対応も可能です。DV被害者の方には、コミュニケーションを大切に、優しく気持ちに寄り添い、お話を伺います。
DV加害者には状況に合わせて、女性弁護士、男性弁護士から、毅然とした対応をいたします。
メディアにも信頼される法律事務所
離婚、不倫、親権、養育費トラブル等、多数の案件を取り扱った経験から、メディアからも信頼をいただいており、多くの取材に対応しております。安心してご相談ください。
元家庭裁判所の職員が所属
レイ法律事務所には、元家庭裁判所に勤務していた職員が所属しています。
調停の進行や家庭裁判所調査官による調査等、裁判所の運用を熟知しているため、見通しを具体的にわかりやすくお伝えすることができます。
解決実績
日常的に夫が妻の付き合いを制限し、束縛をしていました。ある日、職場の食事会から帰った際などに携帯を見せるよう迫り、嫌になった妻がこれを拒否しても朝まで執拗に責め続け、腕をあざができるほどの力で掴み、けがをさせました。
迅速に通知を送り、傷害罪にも該当しうる事案であることを弁護士から伝え、離婚を求めました。健康保険の手続き等のやりとり等含め、本人同士が一切顔を合わせることなく、3か月程度で速やかに離婚が成立しました。
夫が妻に対し、あざができるほど殴ったり、物を投げつけたり、暴言を繰り返していました。子どもたちが懐いていたため、ずっと我慢をしていましたが、口喧嘩から夫による暴力に発展し、子どもを連れて実家に逃げたことをきっかけに、ご相談に来られました。
通知を送った後、何度も妻と連絡を取りたがっていましたが、全て調停の場で話すよう弁護士がシャットアウトし、本人同士が直接かかわることのないようにしました。調停では妻が取っていた暴力の診断書や写真をもとに、適切な慰謝料の支払いを受け、離婚が成立しました。
夫が妻に対し、日常的に人格を否定する発言を繰り返し、家にお金を入れないようにしていました。「妻の親族に相談したら親族に危害を加える」と言われていたため、だれにも相談できずにいましたが、成長しつつある子どもの前でも暴言を吐くようになったことで我慢しきれなくなり、親族の方に相談後、弁護士のもとにご相談に来られました。
有利な離婚ができるよう、別居前からひそかに打ち合わせを重ね、相手の財産や収入を調査しました。証拠がそろったタイミングで、子どもを連れて別居し、同時に弁護士から夫に通知を送り、裁判所に離婚と婚姻費用の調停を申し立てました。別居中の婚姻費用を受け取りつつ、調停を重ねた結果、子どもの親権を勝ち取り、慰謝料の支払いをきちんとしてもらい、離婚が成立しました。
DVの証拠
DVを原因として離婚したい場合には、以下のような証拠を揃えるとより有利に進めることができます。
- ・暴力による外傷や、心療内科の診断書
- ・暴力の様子や暴言を録音したICレコーダー
- ・アザや傷、壊された器物などの写真
- ・暴言が記録されたLINE等のやりとり
- ・暴力、暴言について記録された日記
直接の証拠がないものについても、その他の状況と相まって、DVがあったと認定される場合があります。
DV被害による手続の流れ
状況に応じた適切な手続きを選択し、スピーディーな解決を目指します。
DVからの避難
離婚に向けた手続などは、別居した上で進める方が安全です。
まずは配偶者と別居するなどして、自分や子どもが危険にさらされない状況を確保しましょう。
- □ 避難先を考えておく
※相手に知られていない場所ならば、住所や電話番号を家に残さないようにする - □ 警察や法律事務所の電話番号を控えておく
- □ 一定のまとまった現金を用意しておく
- □ 家から持ち出すものは、一か所にまとめておく
- □ 相手の財産隠しに備え、相手の通帳や保険証券、源泉徴収票や確定申告書といった財産の情報を写しておく
- □ 子供が状況を理解できる年齢であれば、予め話をしておく
- □ 身分証明書 (運転免許証・パスポート等)
- □ 健康保険証
- □ 年金手帳
- □ 現金・通帳・カード
- □ 印鑑・財産に関する法的書類の写し (賃貸借契約書・登記済証等)
- □ 保護命令や離婚調停・訴訟などの裁判に必要な証拠品
(怪我をしたときの写真・医師の診断書・録音・関係機関に相談した際の記録メモ等) - □ 育児に必要なもの (母子手帳等)
- □ その他当面の生活に必要なもの
Q&A
暴力は、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)にあたり、相手に離婚を請求できます。慰謝料を請求することも可能な場合があります。
また、程度がひどい場合には、暴行罪や、傷害罪で罪に問える可能性もあります。
ただし、家の中で行われることなので、他の人に気づいてもらいにくく、信じてもらいにくい場合もあります。
暴力を受けた場合には、証明できるように怪我の写真や診断書などの証拠を残しておきましょう。LINEのやりとりをとっておいたり、詳細な日記をつけておいたりすることも効果的です。
本人が離婚の話し合いをするのは危険なので、できるだけ証拠を集めて、弁護士に相談してみましょう。
暴言も、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)にあたり、相手に離婚を請求できます。慰謝料を請求することも可能な場合があります。
ただし、家の中で行われることなので、他の人に気づいてもらいにくく、信じてもらいにくい場合もあります。
録音をとったり、LINEのやりとりをとっておいたり、いつどんな暴言があったか、日記等で詳細な記録をつけておいたりすることも効果的です。
暴力により、自分や周囲の人間、子どもに危害が及びそうな場合は、すぐに避難しましょう。実家や親しい友人宅でも構いません。ただし、配偶者にその場所を知られていて、危険が及ぶかもしれないと思ったら、近くの警察署にも連絡しておいてください。悩んだ場合には、弁護士や、各都道府県の配偶者暴力相談支援センターに相談してみてください。
また、市町村、警察署、福祉事務所の窓口でも、相談をすると、各種機関と連携を取ってくれ、一時保護施設(シェルター)に保護してもらえることもあります。
まずは逃げ出すことが大きな第一歩です。
警察や配偶者暴力相談支援センターに相談をして、何かあった時すぐに動いてもらえるよう、相談実績を作っておきましょう。
さらに、裁判所に保護命令を出してもらうことが考えられます。保護命令とは、暴力を振るう相手に対し、一定期間あなたや子供への接近禁止を命令したり、自宅からの退去を命令するものです。相手は裁判所に呼び出されることになりますし、命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万以下の罰金に処せられるという強い効力があります。
保護命令申立を検討している方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
相手は住民票を請求できるので、せっかく逃げても居場所を知られてしまうおそれがあります。ですから、できるだけ住民票は移さないのが得策といえます。
やむを得ず住民票を移さなくてはならない事情がある場合は、配偶者による住民票の閲覧・交付請求を制限する手続があります。
詳しくはご相談ください。