部位別等級(鼻)

1.鼻の後遺障害

9級の5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

※鼻の欠損を伴わない鼻の機能障害のみを残すものについては、障害等級表上特に定めはありませんが、その機能障害の程度に応じて、以下のような準用が認められています。

・嗅覚脱失、鼻呼吸困難⇒ 12級

・嗅覚減退⇒ 14級

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