部位別等級(耳)

1.聴力の後遺障害

両耳の聴力
4級の3 両耳の聴力を全く失ったもの
6級の3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級の4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級の2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級の3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級の7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級の8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級の5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
11級の5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

 

1耳(片耳)の聴力
9級の9 1耳の聴力を全く失ったもの
10級の6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級の6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14級の3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

 

2.耳殻の欠損障害

12号の4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

 

※この他にも、耳鳴などが等級認定の対象となる場合があります。

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