部位別等級(眼)

1.眼球の後遺障害

(1)視力障害

視力障害
1級の1 両眼が失明したもの
2級の1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの
2級の2 両眼の視力が 0.02 以下になったもの
3級の1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの
4級の1 両眼の視力が0.06 以下になったもの
5級の1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級の1 両眼の視力が0.1 以下になったもの
7級の1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級の1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級の1 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級の2 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級の1 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級の1 1眼の視力が0.6以下になったもの

 

2)調節機能・運動障害/その他の障害

調節機能障害・運動障害
11級の1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12級の1 1 眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

 

複視
10級の2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
13級の3 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
視野狭窄等
9級の3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級の2 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

 

 

2.眼瞼の後遺障害

欠損
9級の4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級の3 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

 

運動障害
11級の2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級の2 1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
13級の4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級の1 1 眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

 

 

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