盗撮・のぞきの捜査(逮捕)の流れ|逮捕後(大切な人が逮捕されてしまった)
警察から、突然、電話があり家族が盗撮で逮捕されたとのこと!
どうすればいい!?
早期の釈放、報道の阻止、勾留回避、職場への連絡など初期対応が非常に重要になります。一刻を争うケースもありますのでまずは弁護士に相談してみてください。
警察から連絡があったら何を確認すればいいのか?
- ・どこの警察署に逮捕され留置されているのか
- ・逮捕の日時はいつか
- ・何をして逮捕されたのか
この3点を確認するようにしてください
弁護士に依頼するステップと費用
① 初回接見(弁護士費用:10万円~)
逮捕直後は弁護士以外の人は基本的に逮捕されたご本人に会うことはできません。弁護士が警察署に行きご本人と接見し、その後の職場への対応、示談対応等を検討することになります。
特に金曜日に逮捕された場合等においては、月曜までに釈放されれば職場には知られずに済むケースもあります。
初回接見のみの依頼をお受けしている法律事務所もあり、場所にもよりますが10万円前後になる傾向にあります。
② 初回接見後のご家族への報告(弁護士費用:初回接見の費用に含まれます)
警察署に留置されているご本人と接見した後に、ご本人の様子であったり今後の対応方針について弁護士からご家族に連絡し報告します。特に職場対応については一刻を争うケースもありますので、ご本人とご家族との間に弁護士が橋渡しとなり、誰からどのように伝えるかを調整していくことになります。ただし、弁護士は被疑者ご本人に対して守秘義務を負うため、ご家族でもお伝えできない情報もあります。
③ 弁護活動についての依頼(弁護士費用:着手金5万円~、成功報酬0円~)
ご本人と接見後に弁護方針についてメリットを感じられ、ご本人から依頼があった場合には接見後に続けて弁護活動に着手し、示談交渉、早期の釈放(勾留回避、準抗告)、職場対応について進めていきます。
逮捕後の流れ
逮捕されると、警察は48時間以内に検察官に送検するか、釈放するかの判断をします。
朝の早い時間帯に逮捕されると翌日の送検となり、昼前後の時間以降に逮捕されると翌々日に送検となる傾向があります。
警察署から検察庁に送検された後、担当検察官の弁解録取手続が始まります。例えば東京地検だと午前11時頃から始まります。
担当検察官は弁解録取で30分位取り調べを行った後、勾留するか否かを判断し、さらに上司である検察官(決裁官)の決裁を受けて、裁判所へ勾留請求するか否かの最終判断を行います。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は、最終的にご本人を勾留するかどうかの判断(勾留決定)を行います。東京地裁では勾留請求された翌日に勾留決定が判断される傾向にあります。地域によっては勾留請求された当日に判断がなされるところもあります。裁判官が勾留請求を却下した場合には、その日の夕方位に釈放されます。
勾留決定された場合には、まず勾留請求された日から10日間勾留され、警察署に留置されることになります。勾留は延長されると最大でトータル20日間になります。その後、正式裁判として起訴されるか、罰金処分になるか、不起訴になるかを検察官が判断します。
勾留中でも示談が成立すれば多くのケースで釈放されます。
盗撮事件の見通し
弁護士に依頼し、被害者との間で示談が成立すれば釈放され不起訴処分になる見込みは十分にあります。逮捕後は示談できるかどうかが大きなポイントになります。
示談が成立しない場合や常習性が認められる場合には、略式手続の請求をされ「罰金刑」となる可能性が高いといえます。 また、常習性がある場合、前科(特に性犯罪の前科)がある場合、またはその他の犯罪(建造物侵入や児童ポルノ禁止法違反)もある場合には、公判請求がされ、懲役刑の可能性もあるといえます。
公判請求がなされると、誰でも傍聴できる公開の法廷で裁判(公判)がおこなわれます。公判では、人定質問という手続きにより氏名や住所が公開の法廷で読み上げられるのが一般的です。
また、会社員・公務員の場合には解雇等の懲戒処分の対応、医者や歯科医の場合には資格の問題にもなるため医道審議会の対応、会社経営者の場合には今後の経営にも関わってくるため、それらの対応も同時に進める必要があります。
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弁護士に依頼するメリット
① 不利益を最小限に抑えること
逮捕されてしまった以上、一定の不利益(前科、示談金、報道等)が生じることは避けられません。いかに不利益を最小限に抑えられるかが重要なポイントになります。しかし、捜査がどのように進むか、示談交渉をどのように行うかの正確な情報は公開されておらず弁護士の経験が重要になります。不利益を少しでも少なくするためにまずは弁護士に相談してみてください。
② なるべく早く弁護士に相談し情報を得る
逮捕された場合には、休日や深夜であるかにかかわらず早期に弁護士がご本人と接見し、弁護方針や取調べ対応について方針を立てることが大切です。身元引受人の要否、勤務先や親族への連絡方法等非常にデリケートな問題は経験豊富な弁護士と相談することが最善の解決への布石となります。
③ 不起訴処分に向けた活動
略式起訴され罰金刑となる場合には、前科が付くことになります。弁護士に依頼した場合には、前科が付かないよう示談交渉を始め様々な弁護活動を早期に開始することができます。
④ 被害者への謝罪や被害弁済ができる
警察や検察等の捜査機関は、被疑者本人には被害者の氏名や連絡先を教えてくれませんので示談交渉を行うことはできません。弁護士に依頼すれば、謝罪文を通じて被害者に謝罪の意思を表明する機会を得られたり、金銭を支払う機会を得られる場合があります。示談が成立すれば不起訴となり民事訴訟も避けられることになります。
⑤ 精神的苦痛・労力の軽減
弁護士に依頼した場合、金銭的な負担はかかります。しかし、弁護士に相談することで、精神的な負担や労力を軽減することができます。
示談金の相場
示談金に相場はありませんが、傾向としては20~30万円になる傾向にあります。
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