同性パートナーに財産を譲りたい方へ
同性カップルの方で、将来、自分の死後に、預貯金や一緒に暮らしていた自宅等の財産をパートナーに相続させて、パートナーに安心した生活を送ってもらいたいという方も多いと思います。
現在の日本では、同性カップルの法律婚が認められていないため、自分の死後、財産をパートナーに権利として相続させることはできません。
しかし、遺言により、財産をパートナーに引き継いでもらうことができます。
遺言書を作成したい方は、ぜひ弊所にご相談ください。
どのようなことでお悩みですか?
- 自分が亡くなった後の同性パートナーの生活が心配。
- ゲイ、レズビアン、バイセクシュアルであることを家族にカミングアウトできていない。パートナーを自分の家族に紹介できていない。
- 自分の死後、パートナーと自分の家族・親戚との間でトラブルが起きたらどうしよう。
- 自分たちで遺言書を作るのは心配。あとで無効になってしまわないか。。。
弁護士による遺言書作成をお勧めします。
レイ法律事務所3つのポイント
① 全国でも有数のLGBTQに精通した弁護士による遺言書作成
レイ法律事務所では、LGBTQに精通した弁護士が在籍しております。
日頃から、LGBTQ当事者の方のご相談を多くお受けしており、パートナーシップ契約書、LGBTQ当事者カップルの方の持ち寄られた遺言書案を多く目にしております。
また、LGBTQ当事者の方とそのご家族の間のトラブルのご相談もお受けしております。
そのため、後々のトラブルを防止する、LGBTQ当事者の方に合った遺言書案をご提案いたします。
② 初回相談料無料、一律の遺言書作成費用
レイ法律事務所では、LGBTQカップルの方で遺言書作成をご希望される方の初回相談料を無料でご案内しております。
また、遺言書の作成費用は一律、220,000円(税込)となります。
※公正証書による遺言書を作成する場合には、別途、公証人役場にお支払いいただく費用がかかります。
※ご依頼者様の地域によっては、実費・日当をいただくことがございます。
作成日当 |
33,000円 (税込) ※23区外の場合、55,000円(税込)~ ※遠方にお住いの方の場合、作成日当日、弁護士が公証役場に出向かず、お二人のみで作っていただく方法もございます。 |
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③ 遺言書完成までの手続きをすべてサポート
公正証書遺言書の完成まで、公証人役場とのやり取りはレイ法律事務所が行います。
ご依頼者様は、資料をお持ちいただければ大丈夫です。
複雑な手続きは弁護士が行いますのでご安心ください。
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2022年12月22日2022/12/27(火)~2023/1/4(水) レイ法律事務所 冬季休業
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2022年12月15日2022/12/15 日本工業大学「教育現場のLGBT」(森伸恵弁護士)
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2022年12月07日2022/12/07 日本工業大学駒場中学校・高等学校「教育現場のLGBT」(森伸恵弁護士)
遺言書を作成したいLGBTQカップルの方へ 完成までの流れ
後々のトラブル防止のためにレイ法律事務所では「公正証書」による遺言書の作成をお勧めしております。
ここでは公正証書によるパートナーシップ契約作成の流れをご案内しております。
確実性の観点から公正証書による作成をお勧めしています。

ご希望の遺言書条項を弁護士から聞き取り
※既にお二人の間で遺言書案を作成されている場合は、事前にメールかFAXで送っていただくことがございます。
※遠方のお客様の場合、お電話によるご相談もお受けしております。


※公証人役場の混雑状況によっては、公証役場での締結が10日間~14日間前後、先になることもございます。

同席者:カップルの方(遺言者)、証人、公証人、担当弁護士

初回相談料
60分:無料
遺言書の作成費用
一律 220,000円(税込)
※クレジットカード使用可。
※手続き実費代として+5500円~1万1000円(税込)をいただきます。
※遠方のご依頼者様で遠方での公証役場での遺言書作成をご希望される場合は、別途、交通費・日当をいただく場合がございます。
※別途、公証役場に作成費用をお支払いただく必要があります。
作成日当 |
33,000円 (税込) ※23区外の場合、55,000円(税込)~ ※遠方にお住いの方の場合、作成日当日、弁護士が公証役場に出向かず、お二人のみで作っていただく方法もございます。 |
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守秘義務
弁護士・事務員には守秘義務がありますので、ご相談の内容が外部に漏れることはございません。お気軽にお問合せください。