同性カップルの婚姻契約(パートナーシップ契約)

パートナーと結婚したいとお考えの方へ

婚姻契約でパートナーと家族に!

婚姻契約(パートナーシップ契約)で実現できること4つ

① 結婚(共同生活)の約束

婚姻に準ずる同居生活を営むことを目的として協力すること、互いを尊敬し、愛情・誠実・思いやりの心をもって、共同生活を営むことを約束

結婚(共同生活)の約束

② 結婚の効果を発生

同居・協力義務、貞操(浮気をしない)義務、生活費を分担する義務、財産の帰趨、子供の養育等、結婚と同じ効果を生むことができる

  • 同居 ・協力する約束

    同居 ・協力する約束

  • 貞操(浮気をしない)約束

    貞操(浮気をしない)約束

  • 生活費を分担する約束

    生活費を分担する約束

  • 子供の養育等の約束

    子供の養育等の約束

  • 婚姻契約前及び後に形成した財産の帰趨

    婚姻契約前及び後に形成した財産の帰趨

    ・締結前の財産は各自の固有財産
    ・締結後の財産は共有財産

③ 医療上の同意ができる

一方が病気になり入院した際や交通事故に遭い緊急手術が必要になった場合

  • 他方のパートナーがお見舞いに行き本人に面会できる?(´;ω;`)
  • 病状や治療の方針について医師や看護師から説明を受けることができる?(´;ω;`)
  • 手術にパートナーが同意できる?(´;ω;`)

婚姻契約(パートナーシップ契約)に「医療上の同意」条項を盛り込んでおけば、安心(^ω^ )

  • ☆面会謝絶の際もパートナーとして本人に面会できる
  • ☆病状や治療方針の説明を受けることができる
  • ☆手術の同意ができる

④ 住宅ローンを組める

同性カップルの方向けの住宅ローン(ペアローン、収入合算)を取り扱う金融機関が増えてきています。

住宅ローン

参考

上記の金融機関の多くは、同性カップルの方が住宅ローンを組む場合、以下の書類が必要としています。

① パートナーシップ証明若しくは婚姻(パートナーシップ)契約の公正証書の正本又は謄本

※パートナーシップ証明若しくは婚姻(パートナーシップ)契約には以下の記載が必要です。

  • 二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること
  • 二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと

② 任意後見契約に係る公正証書の正本又は謄本

二人が相互に相手方を受任者とする任意後見契約であることが必要。
つまり、甲乙を入れ替えた2通の任意後見契約(公正証書)が必要です。

※任意後見契約とは、認知症等(判断能力が不十分になった時)に向けて、誰に、生活サポート、療養看護、財産管理を任せるかあらかじめ決めておくものです。

任意後見契約について、詳しくはこちら

③ 任意後見契約に係る登記事項証明書

※なお、任意後見契約に係る登記自体は、公証人が嘱託により行ってくれます。

同性婚に向けて(弁護士森伸恵)

同性婚

昨今、パートナーシップ証明(地方自治体によっては宣誓)を行う地方自治体が増えています。

さらに、これまでパートナーシップ証明を行う地方自治体の多くは区や市レベルでしたが、2019年6月24日には、茨城県がパートナーシップ宣誓制度を始めると発表しました。都道府県では初めてです。

パートナーシップ証明・宣誓制度を行う地方自治体が増えてきているのは大変喜ばしいことです。

しかし、当事者の方からは

  • パートナーシップ証明を行いたいけれど自分が居住している地域では、まだそのような制度がない。
  • パートナーシップ証明では、地方自治体がパートナーシップを証明してくれるけれど、結婚の効果が発生するわけではない。

という意見を聞くことがあります。

婚姻契約(パートナーシップ契約)は、日本国内どこの地域でも結婚と同じ効果を求めて、作ることができるものです。

現在、日本では同性婚が法律上認められていません。しかし、婚姻契約(パートナーシップ契約)を結ぶ同性カップルの方が増えていくことで、政府が、同性カップルの方の存在や同性カップルの方の婚姻に対する思い・ニーズを把握し、ひいては同性婚の法制化につながっていくと考えております。

レイ法律事務所6つのポイント

① スピード

レイ法律事務所にはLGBTQ部門があり、弁護士は多くの婚姻契約(パートナーシップ契約)書に目を通しています。
類似のご相談に対する豊富な経験と知識があります。
そのため、依頼者様の必要書類を揃えていただいてから最短7日間で婚姻契約(パートナーシップ契約)の締結まで進めることができます。

※公証人役場の空き状況によっては7日間以上かかることがあります。

② 専門性と経験

婚姻契約公正証書

レイ法律事務所では多くの婚姻契約(パートナーシップ契約)を作成しています。
そのため、依頼者様のご希望を読み取り、婚姻契約(パートナーシップ契約)の条項案をオーダーメイドで作成することができます。

③ 将来的にトラブルを発生させない・トラブル発生時の迅速な解決

婚姻契約(パートナーシップ契約)は長く効力を持つものです。
婚姻契約(パートナーシップ契約)を結んでから期間が経過するとカップルの関係性や考え方、周囲の環境に変化が生じることがあります。

レイ法律事務所では、

  • ☆ 将来的にトラブルが起こらないようにするにはどうしたら良いか?
  • ☆ 仮に将来トラブルが発生してしまった場合でも迅速に解決し、リスタートするにはどうしたら良いか?

という将来のことまで見越した婚姻契約(パートナーシップ契約)条項案をご提案いたします。

④ 初回相談料無料、弁護士費用が一律

レイ法律事務所では、婚姻契約(パートナーシップ契約)書の作成をご希望される方の初回相談料を無料でご案内しております。
また、婚姻契約(パートナーシップ契約)書の作成費用は一律、220,000円(税込)となります。

※公正証書による婚姻契約(パートナーシップ契約)書を作成する場合には、別途、公証人役場にお支払いいただく費用がかかります。
※ご依頼者様の地域によっては、実費・日当をいただくことがございます。

作成日当

33,000円 (税込)

※23区外の場合、55,000円(税込)~

※遠方にお住いの方の場合、作成日当日、弁護士が公証役場に出向かず、お二人のみで作っていただく方法もございます。

⑤ プライバシーに配慮した法律事務所

会議室

同性愛であることをご家族や知人に伝えていない方もいると思います。
レイ法律事務所は、有楽町線護国寺駅にあり人通りが少ない静かな環境です。
また建物出入り口もプライバシーに配慮された作りになっております。
さらに綺麗なオフィスであるため、落ち着いた雰囲気のなかお話を伺うことができます。

⑥ 全国からのご相談受付

日本地図

レイ法律事務所では、婚姻契約(パートナーシップ契約)を結ぶことで安心感を持って楽しく人生を生きていってほしい同性カップルの人を少しでも増やしていきたいと考えています。

そのため、全国からのご相談を受けつけています。

婚姻契約(パートナーシップ契約)作成の流れ

ここでは公正証書による婚姻契約(パートナーシップ契約)作成の流れをご案内しております。
確実性の観点から公正証書による作成をお勧めしています。

メール若しくはお電話で来所相談の予約・事実の聴き取り:無料

初回来所相談:無料

※既にお二人の間で婚姻契約(パートナーシップ契約)書案を作成されている場合は、事前にメールかFAXで送っていただくことがございます。
ご希望の各パートナーシップ文言条項を弁護士から聴き取り

弁護士が婚姻契約(パートナーシップ契約)書案を作成契約日から3日間~7日間程度

公証役場に予約の電話

※公証人役場の混雑状況によっては、公証役場での締結が10日間~14日間前後、先になることもございます。

公証役場にて婚姻契約(パートナーシップ契約)の締結、契約書完成。

同席者:カップルの方、公証人、担当弁護士

  • LGBTQに詳しい弁護士による任意後見契約書の作成
  • LGBTQに精通した弁護士による遺言書作成
関連ニュース

初回相談料

無料

弁護士費用

一律220,000円(税込)
※クレジットカードもご利用になれます。

※手続き実費代として+5,500円~11,000円(税込)をいただきます。
※別途、任意後見契約等を締結される場合は、プラスの料金をお支払いいただくことがございます。
※公証役場での婚姻契約(パートナーシップ契約)書の作成をご希望される場合は、別途、交通費・日当をいただく場合がございます。
※別途、公証役場に作成費用をお支払いただく必要があります。

作成日当

33,000円 (税込)

※23区外の場合、55,000円(税込)~

※遠方にお住いの方の場合、作成日当日、弁護士が公証役場に出向かず、お二人のみで作っていただく方法もございます。

守秘義務

弁護士・事務員には守秘義務がありますので、ご相談の内容が外部に漏れることはございません。お気軽にお問合せください。

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    (LGBT部門担当:弁護士 森 伸恵)

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