
アウティングすると脅されている、アウティングすると言われ交際を迫られている方へ
- ☆ アウティングされたくない
- ☆ 家族に知られたくない
- ☆ 職場に知られたくない
- ☆ 友人・知人に知られたくない
- ☆ 相手方と関係を解消したい
ご相談のタイミング
~弁護士に相談するタイミングは早い方が良い~- ☆ 被害の防止
- ☆ 事件の泥沼化を防ぐ
- ☆ 迅速に解決
プライバシー厳守
弁護士には守秘義務があります。 弁護士にお話いただいた内容、お問い合わせ・来所相談や電話相談のメールやお電話を頂いたこと自体、外部に漏れることは一切ありません。 また、実際のご相談時は、アウティング事件について経験・知識がある弁護士が対応いたしますので、安心した中でご相談していただくことができます。希望弁護士について
ご相談者によっては、- 同性の弁護士の方が相談しやすい
- 逆に同性の弁護士だと気まずいので異性の弁護士に相談したい
アウティングとは?
アウティングとは、本人の了承を得ずにその者が公にしていない性自認(自分の性をどのように認識しているかどうか)や性的指向(恋愛や性愛がどのような対象に向かうか)を暴露することを言います。
相手方の行為
相手方の行為は、アウティングに当たり、刑事上の脅迫罪、強要罪、恐喝罪等、民事上の不法行為等に該当しうるものです。
①刑事上の責任
脅迫罪(刑法222条) | カミングアウト(自らのセクシュアリティを自分の意思で他者に伝えること)をしていない人に対して、アウティングすると告知してきた場合 |
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強要罪(刑法223条) | 関係を持たないとアウティングすると言い、交際や関係を迫ってきた場合 |
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恐喝罪(刑法249条) | アウティングされたくなかったら金銭をよこせと言い、金銭を要求してきた場合 |
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※それぞれの犯罪は、相手方の具体的な発言・言葉により、犯罪の構成要件を満たす必要があります。
②民事上の責任
民事上の不法行為(アウティング=犯罪行為=不法行為※民法709条)
③その他の責任
ストーカー行為等規制法違反 | アウティングすると脅しながら、自宅周辺や職場周辺で待ちぶせ、付きまとい等を行っている場合 |
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対応策
①弁護士による警告
自分で交渉すると、以下のようなことが起こる場合があります。
- 相手方が感情的になったり、逆上したりしてさらに事態が悪化
- 多大な精神的ストレス・時間がかかる。※場合によっては、日常生活や仕事への支障も。
- 相手に脅されるままに高い金銭を渡してしまうことも。
このような事態を防止するため、専門家にご相談ください。
アウティングについての豊富な経験がある弁護士から相手方への警告
弁護士から相手方に警告する内容証明郵便を送ります。
※内容証明郵便の場合、相手方が受け取るまでに時間差がある、相手方が受け取り拒否をする場合もあることから、電話番号・メール等の連絡先が分かっている相手方に対しては、内容証明の郵便と同時に、弁護士から相手方に対し、電話もしくはメールをすることもあります。
- 1相手方の行為が、刑事上の犯罪、民事上の不法行為に該当することを指摘
- 2アウティングしないことの要請、相手方から、本人の友人・家族・職場等、本人の関係先に連絡しないことの要請、SNS等でアウティングしないことの要請
- 3万が一、アウティングした場合には、即座に法的手続きをとる旨の警告
- 4弁護士が代理人に就任。相手方から本人に連絡することの禁止
- 5損害賠償請求
※事案に応じて。
②警察への相談⇒警察からの厳重注意、刑事処分
弁護士が同行し、警察に被害相談。
警察官に伝えること
- 相手方との関係
- 具体的な被害内容(脅迫、恐喝、強要、ストーカー)
※相手方からのLINEやメール、会話の録音内容など証拠があることが望ましいです。
警察から相手方への厳重注意
刑事事件として捜査・相手方に対する刑事処分
③損害賠償請求
脅迫や強要、恐喝について相手方に対し、損害賠償請求(任意交渉・裁判)
解決までの流れ

いちどアウティングをされると被害回復が困難です。
できるだけ早くご相談ください。
専門のスタッフが順次お伺いいたしますので、流れにそってお答えください。
弁護士、事務員には守秘義務がありますので、あなたが電話相談の際にお話しされた内容やあなたのお名前、あなたが法律事務所に電話相談したことが外部に漏れることは絶対にありません。
安心してお電話ください。

LGBT、アウティングの知識・経験が豊富な弁護士があなたの話を詳しく伺います。
あなたと類似事例でアウティングを阻止できたケースや方法、警察の対応等についてもお伝えいたします。
あなたが他にも質問したいことがある場合には、経験豊富な弁護士が直接お答えします。
そして、あなたの事件における、相手方に対する警告の方法、警察署への相談の有無、事件の見立て等をご案内いたします。

最短:ご相談当日※3日前後かかる場合もあります。
お話を伺い、あなたが弁護士に依頼するとご決断されたとき、警告書(内容証明郵便)、委任契約書・委任状(弁護士があなたの代理人となる書面)を作成し、その後、相手方に送る警告書案を作成します。
※ご相談日当日に即日、相手方に警告してほしいという場合、緊急で弁護士が動くことになるため追加費用が発生する場合があります。

相手方によりアウティングが行われないよう、弁護士が相手方と交渉していきます。
相手方の行為が刑法上の犯罪や民事上の不法行為に該当することを弁護士が冷静に相手方に伝えていきます。
また既に弁護士が代理人として就任したため、相手方から本人に接触することは厳重に控えるよう伝えていきます。

弁護士同行の上、警察署に被害相談をしていきます。
警察官の方に対し、自分の性的指向や性自認・これまでの相手方との関係等を伝えづらいと思う方もいると思います。
その場合、あなたに代わって弁護士が警察官の方にお伝えしますのでご安心ください。
※実際に被害届を提出することになった場合は、あなたから警察官に対し、事情を説明することが必要です。

弁護士が介入したため、いったんは相手方が静かになったとしても、再びの脅迫やアウティングの告知がないように、相手方との間でアウティングしないことの約束(合意書)を作成するとベターです。

相手方の行為が脅迫、恐喝、強要の場合、警察官から相手方に対し、厳重注意をしてくれることがあります。
また警察署が捜査に動き、相手方を逮捕することもあります。
さらに、身柄事件(相手方が逮捕された場合)・在宅事件(相手方が逮捕されず、在宅事件として捜査されることになった場合)どちらでも警察官による相手方への取調べにより、相手方がアウティングを留まることが多いです。
相手方が起訴⇒刑罰に処せられることもあります。

任意交渉の場合:相談日翌日から半年程度
捜査機関の処分:被害相談から3ヶ月から1年程度
刑事事件については、実際に相手方が刑事処分を受けるまでに、被害相談時から1年程度かかる場合があります。

重要
- 相手方からの脅迫が継続している。
- 相手方がストーカー化している。
等の事情がある場合、いったん弁護士が代理人として交渉しても、その後また相手方から本人(相談者様)に対し接触があるのではという点を心配される方もいます。
そこで、ご要望により、弁護士が相談者様の代理人になる期間をご要望により、3ヶ月、6か月、12か月、1年以上というように選択していただくことができます。
詳しくは事案の性質、相手方の属性や性質により判断していただきますので、弁護士にご相談ください。
初回相談料
無料
2回目以降のご相談は有料になることもございます。
弁護士費用
着手金55,000円(税込)~
※短期間の交渉で終わる場合
成功報酬110,000円(税込)~
アウティングは事案の概要、相手方からの脅迫文言、相手方の属性等、様々ですので弁護士費用は初回来所相談後に決定いたします。
※クレジットカード使用可。
※緊急性・経済状況によっては、分割でのお支払いも可能です。

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