同性カップル間の問題

財産管理(任意後見契約)

同性カップルとして一緒に生活しているパートナーが高齢になった場合、パートナーの権利や財産はどのように守ればいいでしょうか。 いま注目されている制度が任意後見契約です。 任意後見契約とは、将来、認知症になる等、自分の判断能力が衰えた場合に備えて、財産の管理や契約の締結など、自分の代理人になって行ってくれる後見人をあらかじめ選んでおく制度です。 この任意後見契約では、生活をどのようにサポートしてほしい、財産をこのように管理してほしい等、希望する要望を条項に入れることもできます。 もちろん、パートナーを自分の任意後見人に選ぶことができます。 詳しい内容はご相談ください。

パートナーシップ契約

日本では現在、同性カップル間の法的な婚姻は認められていません。 しかし、同性カップル間で一緒に生活する、今後の人生を共に送るにあたっって、カップル間の取り決めを契約という形で作っておくのは有意義です。 レイ法律事務所では、お二人のご要望、現在の生活状況、将来の希望等を詳しくお伺いし、専門家の立場からお二人に合ったパートナーシップ契約をご提案いたします。

遺言

同性カップルの場合、パートナーは法律上の配偶者ではありませんので、相続人になることはできません。 しかし、遺言書により同性パートナーに財産の一部を遺贈することができます。 公正証書遺言の場合、事前にその内容を公証人と確認しますので、確実性が高まります。

DV

一緒に生活しているパートナーから暴力(DV)を受けている場合、いわゆるDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)に基づき保護命令等の申立てを行うことができます。 保護命令は異性間のカップル・夫婦に限られず、同性間カップルであっても、発令されます。 パートナーの暴言・暴力で生命、身体に危害を加えられると取り返しのつかない事態が生じてしまいます。心に残る傷も大きいです。 パートナーのDVに悩んでいる方は、レイ法律事務所にご相談ください。

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(LGBT部門担当:弁護士 森 伸恵)

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