AV出演被害のご相談
街中での声かけやSNSで「高額収入」「タレント・モデル募集」などといった誘い文句で女性の興味をひき、望まぬAV(アダルトビデオ)出演を強いるといった事案が多く発生しています。
- 「複数人の男性に囲まれ、怖くてしぶしぶ撮影を受け入れた」
- 「撮影を拒否したら多額の違約金を請求されたので仕方がなく撮影した」
- 「撮影するまで帰さないと言われた」
- 「撮影しないなら親に言うと言われた」
上記のように、撮影を断り切れなかった理由は様々ですが、本人の意に反してAV(アダルトビデオ)への出演を強いる行為は、精神的、肉体的苦痛をもたらす深刻な人権侵害です。
説明された話と違う
撮影後しばらく経ち、撮影時に受けた説明と異なる事態になっていることも少なくありません。
- ・「顔出ししない」「モザイクをかける」と言われたのに、顔がバッチリ写ってしまっている。
- ・海外サイトに載せるから、日本では見れないと言われていたのに日本でも全然見れる
- ・会員制サイトに載せると言われていたのに、誰もが見れる状態になっている
- ・自分で楽しむだけと言っていたのに販売されている
上記のような、撮影前に受けた説明と異なるような状況となっている場合、撮影者・販売者側に対して損害賠償請求など民事上の責任を追及できる可能性があります。
また、出演者本人の意に反するAV出演は、撮影者・販売者が『AV新法』違反をしている場合が多くあります。
AV新法とは
AV新法は『AV出演被害防止・救済法』とも呼ばれ、アダルトビデオ(AV)出演被害の防止と救済を目的とした法律で、出演者の性別や年齢を問わず、AV出演契約を無条件で解除できたり、無効にしたり、公表を差止めることができるなどのルールが定められています。
例えば、令和4年6月23日以降に締結された出演契約で、以下のいずれかの事項に当てはまった場合、AV新法の適用となり、ご自身の作品の販売を停止できる可能性があります。
- ・撮影者側から契約書等の交付をうけていないとき
- ・契約書等の交付を受けた日から撮影日までが1ヶ月未満のとき
例)契約書等を見せられたその日に撮影だった
- ・撮影日から作品の公表までが4ヶ月未満だったとき
- ・作品の公表前に映像の確認をさせてもらっていない
- ・作品の公表が行われた日から一定期間を経過していないとき
・2022年6月23日~2024年6月22日までの契約は、2年間・2024年6月23日~2025年6月22日までの契約は、1年間か、2026年12月22日のいずれか遅い日まで・2025年6月23日以降の契約は1年間
※その他の場合でも販売停止ができる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
参考AV新法に違反したFC2販売者が逮捕された事例
AV新法違反で逮捕の双子兄弟、動画サイトで3億円以上売り上げ…出演女性150人以上か
弁護士へ相談
被害の内容はご相談者によって様々です。
また、これまでの説明のとおり、法律が関係してくる事項が多くありますので、AV(アダルトビデオ)出演被害に詳しい弁護士へ以下のような内容のご相談をすると良いでしょう。
画像、動画削除
無料動画サイト(違法・海外サイト)やYouTube、X(旧Twitter)などのSNSへ拡散・転載(てんさい)された作品(画像、動画)への削除申請、身バレなど被害拡大への対処。
公式サイト等での販売停止
① AV新法(AV出演被害防止・救済法)に基づく販売停止等
上で述べたAV新法を基に契約解除を事務所(プロダクション)、撮影者、販売者、メーカーなど各所へ主張。
② 詐欺、脅迫、虚偽説明(錯誤)に基づく販売停止等
AV(アダルトビデオ)は、事前に適切な説明がされることがなかったり、嘘の説明(例えば「海外でしか見られない」等の説明)をされたり、また半ば強引に撮影されることも少なくありません。例えば、「現場に行って初めてAV(アダルトビデオ)の撮影だと気づき、断ったところ、多額の損害賠償の可能性を言われ、撮影されてしまった」という方もいらっしゃいます。
このような撮影方法や撮影までの経緯に問題があることを理由として販売を停止できるケースがあります。ただし、このような場合には、詐欺や脅迫に関する証拠等も必要となってきます。
③ 人権に基づく販売停止等
AV(アダルトビデオ)の撮影は、性的な行為を要求するものであるため、出演者である女性の名誉権、プライバシー権、自己決定権等に深く関わるものとなっています。そのため、人権が侵害されている場合には、人権に基づいて販売停止等を主張することもできます。
➃ その他、法律に基づいて販売停止等
もし前記➀から➂に該当しない場合でも、その他の法的構成によって販売停止等を求めていくことができます。
刑事告訴や被害届の提出
弁護士による被害届や告訴状の提出等の刑事手続きなどの手厚いサポート。
レイ法律事務所では、警察への被害相談等に関してもサポートします。経験豊富な弁護士が、スムーズに警察とやり取りができるように助言し、被害者の方の負担を軽減いたします。
ただし、販売者・撮影者側が特定できない場合には、残念ながら、警察側が十分な捜査をせずに、事件を放置する場合もあります。
損害賠償請求
販売者・撮影者側の電話番号や住所などが特定できる場合には、出演者が受けた精神的苦痛などを基に損害賠償を請求します。
※具体的な事情によって金額は変動します。
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