AV新法の解説
AV新法の解説
法律の目的
令和4年6月23日からAV出演被害防止・救済法(正式名称:性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律)が施行されました。
AV出演被害防止・救済法は、アダルトビデオ出演被害の実態に鑑み、出演被害の発生及び拡大の防止を図り、被害者を救済し、もって出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資することを目的とし、制定された法律です(AV出演被害防止・救済法第1条参照)。
重要な4つの点
AV出演被害防止・救済法の特に重要な点は次のとおりです。
- ① アダルトビデオ出演契約はアダルトビデオごとに締結しなければならず、契約締結時には契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があること(第4条~第6条)
- ② 約書書等すべての書面の交付を受けた日から1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、契約で合意した行為であっても、嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、全ての撮影を終了した日から4か月は公表してはいけないこと(第7条~第9条)。
- ③ 撮影時にアダルトビデオへの出演に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できること(第13条)。
- ④ 出演契約に基づくことなくアダルトビデオの制作公表がされた場合や、出演契約の取消・解除をした場合は、公表の停止・予防及びこれに必要な行為を請求することができること(第15条)
このようにAV出演被害防止・救済法では、アダルトビデオ事業者に対し書面交付等の義務を規定すると同時に、任意解除権等といった出演者の権利を規定することで、アダルトビデオ出演被害の発生及び拡大の防止を図り、被害者を救済することを目指しております。
いつの契約から?
これらのアダルトビデオ事業者の義務や出演者の権利に関する規定は、令和4年6月23日以降に締結された出演契約並びにこれに基づく出演者のアダルトビデオの出演に係る撮影、その撮影された映像の確認及びそのアダルトビデオの公表について適用されます(AV出演被害防止・救済法附則第2条1項)。
したがって、令和4年6月23日以降に締結された出演契約等であれば、AV出演被害防止・救済法の適用によって、無条件に出演契約を解除し、販売や配信の停止、動画の削除などを実現できる可能性があります。
弁護士に依頼した場合には、以上のAV出演被害防止・救済法を適切に適用し、出演契約の解除や販売や配信の停止、動画の削除を請求していくことになります。