【離婚の手続その3:裁判離婚】
裁判離婚
*前回は、調停離婚・審判離婚のお話をしました。
今回は、どうしても話し合いで決着がつかない場合の「裁判離婚」について説明していきます。
1 裁判離婚とは
調停では離婚が成立しなかった場合、また審判にも不服があるということで2週間以内に不服申立てがあった場合には、家庭裁判所に訴訟を提起することになります。
裁判所の判決によって離婚が成立するものが、「裁判離婚」です。
調停と異なり、審理は公開の法廷で行われます。
2 裁判離婚の流れ
・調停手続
離婚について争いがある場合、日本では「調停前置主義」といって、調停手続をした後でないと、離婚の訴えを提起することができません。
ですので、始まりはまず調停ということになります。
・訴状作成・提出
どのような理由があって離婚をしたいのかということを記載した「訴状」を作成し、証拠がある場合にはそれらを添付して、裁判所に提出します。
家庭裁判所で書類の書き方を教えてもらい、訴状を自分で作成したり、訴訟に自分で対応することもできますが、中身は法律的な主張や立証をしていかなければなりません。
ですので、専門家の弁護士に依頼することをお勧めします。
・第1回口頭弁論期日
訴状を提出してから約1か月後に、第1回目の裁判期日が開かれます。
その場で、訴状の内容を裁判官に確認してもらいます。
1回目に関しては、相手方(被告)は欠席することが多いです。
・第2回口頭弁論期日
第2回の期日は、第1回目から約1か月後の、双方が出席できる日に行われます。
相手からも、訴状に対する反論書面が出ます。
このように、裁判は基本的に書類のやり取りで進んでいき、調停のように、時間をかけて相手と話し合うことは行われません。
・3回目以降の期日
双方から出てきた主張や証拠を整理し、争点を明確にしていきます。
双方から、主張を書いた書面や証拠書類が提出され尽くすと、証人尋問が行われることがあります。
裁判所から、お互い譲り合える部分がありそうであれば、和解を勧められることもあります。
・判決
裁判は一カ月に一回くらいしか期日が開かれませんので、争っている部分が多いと、判決が出るまでに1年以上かかることもあります。
離婚を認める旨の判決が出ると、裁判所から判決書謄本と判決確定証明書を交付してもらいます。
・離婚届の提出
10日以内に判決書謄本と判決確定証明書を市区町村の戸籍課に持っていき、離婚届を提出します。
3 まとめ
離婚の手続きについて説明をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
調停ももちろんですが、特に裁判ともなると、あまりイメージが付きづらく、難しい印象があるかもしれません。
離婚の手続きを一人ですすめるのはとても大変です。
迅速に有利な結論を導けるよう、また、自分の精神的な負担を軽くするためにも、悩んでいる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。