お気軽にお電話ください

03-5981-8834

夜間受付あり

メールでのお問い合わせ

【離婚の手続その1:協議離婚】

協議離婚
*今回から、3回に分けて離婚の手続について説明していきます。

離婚するにあたって、実際にどのようなステップが必要なのでしょうか。

今回は、よく聞く「協議離婚」の手続について説明していきます。

1 協議離婚とは
夫婦相互が離婚に合意し、役所に離婚届を提出する方法のことを「協議離婚」と言います。

離婚届が役所で受理されると、正式に離婚が成立します。

わが国では、離婚する夫婦の約9割が、この協議離婚の方法により離婚が成立しています。

2 離婚届の提出方法
まずは、具体的な離婚届の提出方法と、提出の際の決まり事について説明しましょう。

・離婚届を提出するのは市区町村の戸籍課です。

直接窓口に行けない場合、郵送でも受け付けてくれます。

なお、本籍地以外の市区町村に提出する場合には、戸籍謄本が必要になります。

・夫婦それぞれの署名・押印が必要です。

署名の代筆は認められていませんので、必ず本人が行ってください。

・成人二人の証人が必要です。

婚姻届もそうですが、離婚届にも同様に、証人欄に、成人の証人二人の生年月日、住所等を記入してもらい、署名・押印してもらいます。

・除籍する側の戸籍を選択します。

婚姻により戸籍が変わった者は、離婚により、ⅰ婚姻前の戸籍に戻るか、ⅱ新しい戸籍を作るか、どちらかを選択します。

・未成年のお子様がいる場合は、親権者を決めなければなりません。

結婚している間は、夫婦二人が共同で親権を持ちます。

しかし、離婚する場合には、お子様一人につき、夫または妻のどちらが親権者となるかを、離婚届に記載しなければなりません。

今回は、協議離婚について説明しました。

次回は、「調停離婚」・「審判離婚」について解説をしていきます。

お問い合わせ
電話だけで解決できる場合もございます 電話でのお問い合わせ メールでのお問い合わせ
不倫Q&A
お気軽にお問い合わせください 電話でのお問い合わせ メールでのお問い合わせ