【離婚の準備:弁護士が教える4つのポイント(後編)】
4つのポイント(後編)
前回に引き続き、弁護士が考える、離婚に際して注意しておくべき4つのポイントをまとめてみました。
■ポイント3 相手の経済状況を把握しておく
ポイント2では、「相手に請求できるお金について知識をつけておく」ことをお勧めしました。
そして、お金を請求する前提として、相手の経済状況を把握しておくことも、とても大事です。
法律上、お金を請求できるとしても、相手がどれだけの資産を持っているのか、あるいは借金があるのかがわからなければ、実際にお金を払ってもらえるかどうか、予測がつきません。
同居している間ならば、相手の預貯金額や持っている不動産などの情報は、比較的容易に手に入れることができます。
別居してしまっている場合、このような情報を手に入れることは困難です。
また、いざ離婚となった時には、相手が財産を隠す場合もあります。
ですから、離婚を考えた時には、念のため、これらの情報を確保しておくことが大切です。
具体的には、預金通帳、給与明細、源泉徴収票、不動産の登記簿、生命保険に関する書類などです。
離婚を考えた場合には、これらはコピーを取っておくようにしましょう。
■ポイント4 相手の不利な証拠を確保しておく
相手が不倫をしていたり、DVをしていたりと、相手にとって不利な事実に関する証拠を確保しておく必要があります。
これにより、慰謝料の請求ができる可能性がありますし、その他の離婚の条件についての話し合いも有利に進められる場合があります。
例えば、以下のようなものがあります。
(不倫・浮気の事実を証明する証拠)
・ホテルやアパートに出入りしているところの写真
・メールやSNSなどで、肉体関係があったと思われるようなやり取り
・夫(妻)本人や、浮気相手が浮気の事実を認めたことを記録した書面
(DVの事実を証明する証拠)
・ケガの診断書
・ケガを撮影した写真
・暴力を受けた日時や場所、状況を記したメモや日記
(悪意の遺棄を証明する証拠)
・生活費の振り込みがないことがわかる通帳の記録
・別居に至った経緯などを記した日記
・別居先を特定できる資料
いかがでしたでしょうか。
4つのポイントに注意し、自分に有利な条件で離婚がまとまるように、先を見通して、計画的に動いていきましょう。
具体的にどうすればいいのか悩んだら、一度、弁護士などの専門家にご相談くださいね。