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【弁護士コラム】離婚裁判はどのような場合に認められる?

■5つのケース
離婚したいと考えた場合、相手が任意に応じてくれなければ、家庭裁判所で調停手続をすることになりますが、調停が不調に終わった場合には、さらに家庭裁判所に離婚裁判を提起する必要があります。

実は、裁判で離婚が認められる場合については、法律に規定があります。

民法第770条第1項に、裁判離婚ができる場合が5つ列挙されています。
①配偶者に不貞行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上あきらかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

この5つのケースで、実際に法律事務所に多く寄せられる相談は、①と⑤になります。

ここでは、①と⑤のケースをもう少し詳しく見ていきましょう。

①配偶者に不貞行為があったとき
不貞というのは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを言います。もっとも、姦通行為に至らない性的不謹慎行為はこのケースにはあたらず、⑤のケースに該当するかどうかが問題となります。

つまり、最近のワイドショー的に言えば、不倫して「一線を越えた場合」はこのケースに該当しますが、「一線を越えていない場合」はこのケースには該当せず、⑤のケースに該当するかどうかが問題となるのです。

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
これは、①のケースのように明確な基準があるわけではなく、幅広い概念です。

一般的には、「婚姻関係が破綻し回復の見込みがないこと」を言い、その判断にあたっては、婚姻中における両当事者の好意や態度、婚姻継続の意思の有無、子の有無、さらには、双方の年齢・健康状態・性格・経歴・職業・資産収入など、当該の婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮されることになります。

よく問題となる例は、以下の通りです。
・DV行為
・長期間の別居
・不労・浪費・借財
・性生活の問題
・過度の宗教活動
・性格の不一致、生活観の違い

そして、姦通行為に至らない性的不謹慎行為

などがあります。

この⑤のケースに該当するかどうかは、具体的な事情に照らして、個別に裁判所が法律的専門的に判断することになります。

まとめ
そして、①のケースも⑤のケースも、裁判においては、証拠があるかどうかが大きなポイントとなります。

また、どのような証拠が役に立つのか、自分のケースは⑤のケースに該当するのか等は、具体的個別の事実を詳細に検討して過去の裁判例などを調べなければ分からないことが多いです。

ご自身の離婚を考えている場合、一人で全部調べるのは大変ですから、法律事務所の無料法律相談などを利用することをお勧めします。

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