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【弁護士コラム】熟年離婚をお考えの方へ

長年連れ添った相手と離婚するのは、人生の大きな決断です。

離婚後や老後の生活を考えると、心配になり、迷われる方も多いのではないでしょうか。

離婚を決断するにあたっては、離婚後の自分の生活をきちんとイメージしておきましょう。

熟年離婚で問題になりやすいのは、財産分与と年金分割の点です。

財産分与
熟年離婚の場合、夫婦で形成してきた共有財産が大きいですから、財産分与は大きな問題となります。

不動産や保険、預貯金、株式はもちろん、退職金も忘れてはいけません。

まずは、何が分与の対象となる財産かを明確にしましょう。

相手が財産の開示に応じない場合には、裁判所の調査嘱託などの手続を使い、金融機関に対する裁判所からの照会をすることで、預貯金が判明し、財産分与額が増加する可能性もあります。

年金分割
熟年離婚でもう一つ、重要となるのが年金分割です。

離婚した場合、婚姻期間中に納めた保険料に対応する互いの厚生年金(報酬比例部分)の合算を分割する「年金分割制度」があります。

分割の割合は、話し合いか裁判手続きによって決められますが、2分の1になることが多いです。ただし、専業主婦の場合は同意や裁判所の決定がなくても2分の1分割されます。

では、実際に熟年離婚した場合、年金分割制度により、年金はどのぐらい確保できるのでしょうか。

①夫が会社員で妻が専業主婦の場合
夫が受給する厚生年金の2分の1が、妻に支給されることになります。

②夫が会社員で、妻に厚生年金加入歴がある場合
この場合には、婚姻期間中の夫の厚生年金と妻の厚生年金を足して2分の1にした額が、お互いに支給されることになります。

妻の方が稼いでいれば、妻の年金が減ってしまう場合もあります。

③夫が自営業で国民年金にしか加入していない場合
分割の対象となるのは「互いの厚生年金の合算」ですので、夫が自営業で妻が専業主婦の場合、分割の対象となる年金がありません。

ですから、この場合には、離婚によって妻の年金が増えることはありません。

④夫が自営業で妻に厚生年金加入歴がある場合
この場合には、妻の厚生年金が分割の対象になるので、離婚によって妻の年金は減ってしまうことになります。

繰り返しになりますが、熟年離婚は大きな決断です。

具体的に、離婚後の生活をどのように成り立たせていくのか、十分にイメージするためにも、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

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