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【弁護士コラム】調停とは?

「調停」。あまり身近な言葉では無いかもしれませんが、今年の夏には芸能人の夫婦が離婚調停を申し立て、テレビでもよく話題になりました。

今回は、これについてご説明します。

■調停は、裁判所で行われる「話し合い」の手続きです。
裁判との違いは、結論の決め方にあります。

裁判の場合は、裁判官が結論を決めますが、調停の場合は、お互いが話し合って結論を決めるのです。

話し合いで決められないから裁判所なのでは…と思うかもしれませんが、家庭の問題については、裁判所でもまずは話し合いを試みましょうよ、というのが、日本の裁判所の考え方なのです。

■調停委員の存在
もっとも、調停には、本人同士の話し合いとは少し違うところがあります。

それが「調停委員」の存在です。

調停では、まず、相手と直接お話をするのではなく、調停委員に向けてお話をします。その後、相手と入れ替わり、さっきお話した内容を、調停委員が相手に伝えてくれるという仕組みになっているのです。

調停は、男女一人ずつ、二名の調停委員が担当します。

裁判所という場所で、しかも、第三者を介してお話をすることで、話し合いは本人同士でやるよりもずっと冷静に進んでいきます。

調停委員は、他の同じような事例をたくさん知っていますし、客観的に物事を見ていますから、間を取った適切な解決策を提案してくれることもあります。

また、調停では、裁判になった場合の結果を意識しつつ、解決に向けて、裁判よりも柔軟な結論を導くことが出来る場合が多いのです。

調停は、裁判所にもよりますが、だいたい1ヶ月に1回のペースで行われます。

時間をかけて冷静に話し合うことで、お互いに心の整理をつけやすいという面もあるでしょう。

調停では、調停委員に伝わりやすいよう、時系列に沿って具体的にお話をすることが大切です。

求める結論と、その理由を、具体的に説明できると良いですね。

■夫婦関係調整の2種類の調停
離婚調停のほうは有名かもしれませんが、実は、夫婦の関係を決める調停には、もう一つ種類が用意されています。

それが円満調停です。

読んで字のごとく、夫婦の仲を円満に取り持つために裁判所が関与してくれる手続きがあります。

夫婦で困難な問題に陥ったときには、離婚のほかに解決する方法がないか、こうした手続を使って、お互いじっくり考えてみるのも良いかもしれません。

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