【弁護士コラム】交際中の浮気・婚約中の浮気
2017年11月17日
結婚している夫婦の場合、不倫をしたら相手に慰謝料の請求ができます。
では、まだ結婚していない、カップルの場合はどうなるのでしょうか。
■カップルは自由恋愛。法律上、相手を縛ることはできない
カップルの場合は、基本的に、浮気をしたとしても相手に慰謝料を請求することはできません。
なぜなら、カップルの関係は単なる交際関係であって、婚姻関係のように法律上保護に値するだけの関係とはいえないからです。
それでは、法律上保護されるためには、どこまでの関係があればいいのでしょうか。
■婚約者はどうか?
婚約者が浮気をしたことによって婚約破棄になった場合は、婚約者に慰謝料請求をすることができます。
婚約は、婚姻に準じた関係として、法律上も保護されるのです。
■「婚約」はどういう状態を指すか?
婚約とは、お互いに誠心誠意をもって、将来夫婦になろうと約束することを指します。もっとも、結婚のように、婚姻届の提出といった明らかな成立条件はありません。
婚約が成立したかどうかは、以下のような客観的な事情から、個別的に判断されます。
・婚約指輪を贈った
・結納を行った
・家族や友人らに紹介し、結婚することを知らせた
・式場の予約など、結婚のための具体的な準備にとりかかっている
婚約者の浮気で慰謝料を請求する場合、そもそも婚約が成立したかということから証明をしていかなければいけないという点で、夫婦間の浮気よりも少しハードルが高いといえるでしょう。
専門家の具体的なアドバイスをもとに、適切な証拠を集めるよう努めましょう。