【弁護士コラム】婚姻関係の破綻とは?
■婚姻関係の破綻とは?
配偶者が不倫をしており、不倫相手とホテルに入っていく写真もばっちりおさめました。いざ、不倫相手に慰謝料請求をしてみたときに、不倫相手からは
「不倫はしたけれど、婚姻関係が既に破綻していた」
と主張されるケースがよくあります。 婚姻関係が破綻していたとは、どういうことなのでしょうか?
破綻(はたん)…物事が、修復しようがないほどうまく行かなくなること。行きづまること。 (デジタル大辞泉)
つまり、婚姻関係の破綻とは、「夫婦の関係が、修復しようがないほどうまくいかなくなった状態」を指します。
不倫の慰謝料請求は、婚姻関係を壊されたという損害をお金の形で請求するものです。そうすると、不倫相手の主張は「不倫以外の理由によって、もうすでに婚姻関係はうまくいかなくなっていたんだから、自分が婚姻関係を壊したわけではない」という主張だということがわかりますね。
■「破綻」はどのように判断する?
一般に、婚姻関係が破綻しているかどうかは、別居期間の長さ、夫婦生活(セックスレス)、離婚に向けた具体的な話し合いがあったか等の様々な事情が考慮されます。
そうは言っても、家の中のことは他人から見えない部分が多いので、破綻しているかどうかなんて、なかなか判断できるものではありません。
そこで、上にあげた事情の中でも、客観的に判断が可能な、「別居期間の長さ」が大きなポイントになってくるのです。
■どのくらいの別居期間があれば破綻と認められる?
5年程度の別居期間があれば、婚姻関係の破綻が認められる傾向にあるといえます。
といっても、別居期間の長さと同居期間の長さは相対的に見られ、たとえば、同居が1年程度の場合には、5年未満でも婚姻関係の破綻を認められる可能性があります。
もちろん、別居期間だけでなく、その他の事情についても客観的に証明されれば、総合的に考慮して破綻が認められることもありますので、具体的にどれくらい別居の期間が必要かについては、事案ごとに異なってくるといえるでしょう。