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【弁護士コラム】不倫と名誉毀損

不倫と名誉毀損
近年、芸能人の方々の不倫トラブルが話題になることが多くなっています。 芸の肥やし、文化などと言って、なんとなく許されていた時代もあるようですが、昨今は、なかなか世間の見る目が厳しくなってきているようです。

芸能人の方はイメージが大切な商売であり、不倫というのは、一般にその人の社会的評価を低下させる行為です。 不倫というよくないイメージが付くことで、一気にお仕事がなくなってしまったりもするのです。

■不倫をばらしてしまうことは名誉毀損?
ですが、某芸能人の報道のように、不倫の事実を大々的にばらしてしまうことは、果たして許されるのでしょうか? 実は、不倫の事実をばらす行為は、名誉毀損罪という犯罪にあたる可能性があります。

名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金です。

また、不倫をばらされた人は、損害賠償として、ばらした人に対してお金を請求できる可能性があります。 不倫は、確かに配偶者や子を傷つけるいけないことですが、むやみに触れ回ると、逆に加害者になってしまうことがあるのです。

■どんな場合でも許されないのか?
不倫が真実であっても、ばらしてはいけないのか?と思う方がいると思います。 しかし、名誉毀損罪は、真実であっても成立するのが原則なのです。

ただし、例外もあります。 例えば、政治家の不祥事等など、公共性のあることに関しては、それをばらしたとしても、公共の利益を図る目的であり、その事実が真実だと証明されれば、名誉毀損にならないとされています。

■近年多い“リベンジ暴露”
不倫の事実を触れ回ったり、画像をインターネット上にばらまくといった行為が、夫婦間や交際していた男女の間で問題になることが、多くなっています。
SNSの普及により、手軽にそういった行為を行えるようになったことが原因と思われます。

当然、名誉毀損罪などに該当しうる行為ですが、さらなる拡散を防ぐためには、速やかな対処が大切ですから、すぐに弁護士にご相談ください。

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