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【弁護士コラム】親権争いの難しさ

親権争いの難しさ
■親権争いは辛い戦い
離婚するにあたって、夫婦の間に未成年の子がいる場合には、子の親権者を定めなければなりません。
離婚で最も大きく揉めるのが、ここだと言っても過言ではありません。 お互い、配偶者に対する愛情は失われていても、子どもに対する愛情は深い場合が多いのです。
子どもを絶対に相手に渡さないために、相手の悪いところを必死で探すような争いが続くうち、配偶者に対する憎しみがさらに強まっていってしまうことになります。 これでは、子どものために行われる面会交流にも、支障をきたしかねません。 子どもにとってはどちらも大切な親ですから、辛い戦いです。

■親権はどうやって決まる?
これまでの子どもの監護状況、すなわち、これまで子どもの面倒を誰が見ていたのかということは重要です。ご飯を作ったり、お風呂に入れたり、学校との連絡を取ったりなど、積極的に子供と関わっていた側の方が、親権が認められやすいといえます。
また、今後、子どもをきちんと育てていけるかということも重要です。どこに住むだとか、祖父母などの協力を得られるかなどが考慮されます。
その他、子どもの年齢も重要な要素です。まだ子どもが乳幼児だと、母親との関わりが重要だと考えられ、母親に親権が認められる場合が多いです。10歳前後から、子どもの意思も影響してくるように思います。

また、裁判所は、子どもが現時点で落ち着いて生活をしているのならば、あえてその環境を変えることはないと考えるようです。つまり、環境に何の問題もなければ、事実上、子どもと一緒に暮らしている側に親権が認められやすいことになります。 しかし、ここが大きな問題となってくるのです。

■「連れ去り」の問題
「連れ去り」、すなわち、離婚前に子どもを連れ出して無理矢理別居し、自分が子どもと一緒に暮らしている現状を作り出してしまうことが問題となっています。 離婚前に別居する時は、相手が無理やり子供を連れていくことがないよう注意しなければなりません。子どもがその環境に慣れてしまえば、相手に親権が認められてしまう可能性が高くなります。

逆に言えば、親権を取るためには、絶対に子どもと離れないようにすることが重要です。 もしも連れ去りが起きたら、速やかに子の引き渡しなどの手続を裁判所に求める必要がありますから、すぐに弁護士にご相談ください。

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