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【弁護士コラム】増える「デートDV」別れ方も注意。

■増える「デートDV」
最近、増えてきている「デートDV」。
行政でも啓発パンフレットを作ったり、相談窓口を設けたりして、「デートDV対策」に取り組んでいます。今や、なんと4人から5人に一人はデートDVの被害を受けているという情報もあります。

■デートDVとは? そもそもデートDVとは何でしょうか?
まず、DVとは、ドメスティック・バイオレンスのことで、夫婦間などの暴力のことを指します。 そして、恋人間の暴力のことを「デートDV」と言います。これは殴る蹴るなどの身体的な暴力だけではなく、言葉の暴力などの精神的な暴力も含みます。最近よくあるのですが、性行為中の写真や動画を、恋人が望まないのに無理やり撮影する行為もデートDVの一つとされています。

この背景には、恋人を支配したい、拘束したい、優位に立ちたいという強い思いがある場合や、恋人に対する「甘え」から子どものようになり、配慮がない発言をしてしまっている場合があります。

前者は、自分の感情が抑えきれていない傾向があり、これは一種のストーカーの感情にも近いものがあります。後者は、相手に対する「甘え」からくる児童化だといえるでしょう。 前者のような、恋人を拘束・支配したい思いから、デートDVをする人間は、別れる際に気を付けないと、ストーカー化しやすいとも言われています。

そのため「別れ方」にはとにかく慎重な対応が必要になります。

■法律は?
DVについては「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法(DV防止法)」という法律があります。 この法律では、夫婦間や同居している恋人間などの暴力について規制しています。もっとも、この法律には、同居していない恋人や元恋人は含まれていません。そのため、その他の法律で対応をしなければなりません。

デートDVの被害について、一人で立ち向かうのは危険です。一人で悩まず、まずはお近くの専門家や相談窓口に相談してみましょう。

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