【離婚の手続その1:協議離婚】
2018年4月9日
協議離婚
*今回から、3回に分けて離婚の手続について説明していきます。
離婚するにあたって、実際にどのようなステップが必要なのでしょうか。
今回は、よく聞く「協議離婚」の手続について説明していきます。
1 協議離婚とは
夫婦相互が離婚に合意し、役所に離婚届を提出する方法のことを「協議離婚」と言います。
離婚届が役所で受理されると、正式に離婚が成立します。
わが国では、離婚する夫婦の約9割が、この協議離婚の方法により離婚が成立しています。
2 離婚届の提出方法
まずは、具体的な離婚届の提出方法と、提出の際の決まり事について説明しましょう。
・離婚届を提出するのは市区町村の戸籍課です。
直接窓口に行けない場合、郵送でも受け付けてくれます。
なお、本籍地以外の市区町村に提出する場合には、戸籍謄本が必要になります。
・夫婦それぞれの署名・押印が必要です。
署名の代筆は認められていませんので、必ず本人が行ってください。
・成人二人の証人が必要です。
婚姻届もそうですが、離婚届にも同様に、証人欄に、成人の証人二人の生年月日、住所等を記入してもらい、署名・押印してもらいます。
・除籍する側の戸籍を選択します。
婚姻により戸籍が変わった者は、離婚により、ⅰ婚姻前の戸籍に戻るか、ⅱ新しい戸籍を作るか、どちらかを選択します。
・未成年のお子様がいる場合は、親権者を決めなければなりません。
結婚している間は、夫婦二人が共同で親権を持ちます。
しかし、離婚する場合には、お子様一人につき、夫または妻のどちらが親権者となるかを、離婚届に記載しなければなりません。
今回は、協議離婚について説明しました。
次回は、「調停離婚」・「審判離婚」について解説をしていきます。