【弁護士コラム】離婚の決断はいつする?
■「離婚」は人生の一大決心
今の時代、「離婚」は決して珍しいことではありません。有名人の「離婚」は頻繁に報道されていますし、親戚や友人や近所関係などで「離婚」の話を1度くらいは聞いたことはあるのではないでしょうか。
しかしながら、いざ自分が「離婚」をするかどうかという場面に遭遇したときは、相当悩まれるのではないでしょうか。一生連れ添うと誓ったパートナーですから、離婚のタイミングは悩ましいですね。
子どものこと、これからの生活のこと、周りの反応だって気になるし…。
離婚は、まさに人生の一大決心の場面であるといえるでしょう。
■そもそも「離婚」ってどうすればできるの?
ここで、ごく簡単に離婚手続の説明をしておきましょう。
大きく分けて、以下の3つの方法があります。
①当事者間で話し合い
②家庭裁判所で調停
③家庭裁判所で裁判
まずは、①当事者間で話し合い、合意ができたら役所に「離婚届」を提出する方法があります。
②当事者間で話がまとまらない場合は、家庭裁判所が間に入って、話し合いをします。これが調停です。合意ができれば裁判所が「調停調書」を作成します。
③裁判所による調停がうまくいかないときは裁判になります。裁判所が「判決」で離婚を認めるか否かを判断することになります。
裁判まで争うケースは多くはないですが、必ずしも当事者間で話し合いがまとまるとは限りません。離婚の決断をする際には、念のため、③裁判になることまでも想定して考えておいた方がよいということになりますね。
■あなたが離婚したい理由は?
離婚を決断したとしても、いつ離婚をすべきか、そのタイミングは、実は離婚理由によっても変わってきます。
(1)相手の不倫やDV等
つまり、相手に一方的に非があるような場合ですね。
この場合は、当然ながら裁判上も離婚が認められることになります。
自分の好きなタイミングで離婚を考えればよいでしょう。
(2)自分の不倫・他に好きな人ができた等
(1)とは逆に自分に非があるような場合ですね。
この場合は、法律上「有責配偶者からの離婚請求」ということになり、裁判所が簡単には離婚を認めてはくれません。どんなに自分が離婚を希望したとしても判決で負けてしまうかもしれません。
この場合は、相手との話し合いは慎重に行う必要があるでしょう。和解や調停をするにしても、相手の要求をある程度受け入れる等の譲歩も必要となるでしょう。
(3)性格が合わない、その他
この場合、裁判所が判決で離婚を認めてくれるかどうかはケースバイケースです。裁判所は具体的な事情を細かく考量して「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるのかどうかを判断することになります。
いずれにせよ、離婚の条件を有利にし、いいタイミングで離婚するためには、裁判になったときに、具体的なケースにおいて裁判所がどのような判断をするのであろうかということを事前に想定しておく必要があります。
ところが、こういった情報は意外とネットにはありませんし、書店に並んでいる本には詳しく書いていないことが多いのです。専門書を一人で読み進めるのも骨が折れますね。
ここは人生の一大決心のときですから、後悔しないためにもご自身のケースを具体的に相談して、専門家のアドバイスをもらった方が良いでしょう。
■まとめ
・離婚を考えるときは、離婚後の生活を具体的にイメージする必要がある。
・離婚をベストなタイミングでするためには、裁判所がどのような判決をするのかということを想定する必要がある。
離婚すべきかどうか迷っている方、離婚のタイミングに悩んでいる方、そもそもどうやって離婚すればいいかわからない方、……離婚は人生の一大決心のときです。
そんなときこそ専門家である弁護士にご相談ください!