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【弁護士コラム】W不倫について

W不倫
自分の配偶者が不倫をしており、実はその不倫相手も既婚者であるというご相談をいただくことがあります。いわゆる「W不倫」の状態です。

慰謝料はどうなる?
例えば、A夫婦とB夫婦がいて、A妻とB夫が不倫をしていたとします。

この場合、A夫はA妻とB夫に対し、不倫の慰謝料を請求することができます。
もちろん、B妻もB夫とA妻に対し、不倫の慰謝料を請求することができます。

このように、請求が複数重なると、権利関係は複雑になりますし、仮にどちらの夫婦も離婚をしない場合には、慰謝料を請求しても、結局家庭のお金がぐるぐる回るだけになってしまいます。 このように、W不倫の場合は、慰謝料を請求するにしても、四人の事情を考慮しながら、慎重に立ち回る必要があります。

夫婦関係は…
不倫は、裁判上離婚が認められる理由になります(民法770条1項)。
離婚をする場合には、未成年の子どもがいれば親権者を取り決めなければなりません。

不倫をされてしまった側としては、不倫をした配偶者から慰謝料をとって離婚し、子どもを自分が引き取るのが当然、と思われるかもしれません。しかし、よく誤解をされている人がいるのですが、不倫をした側に、子どもの親権が認められることも相当数あるのです。 配偶者としてふさわしいかという話と、子どもの親としてふさわしいかという話は、別の問題といえるでしょう。 離婚をする場合には、他にも、財産の分け方や、慰謝料をいくらとするかなど、色々なことに争いが生じる可能性があります。

夫婦で話し合ってもなかなか解決せず、調停に移行するなど、そう簡単に離婚が成立しない事が多いのです。

有利な解決のためには
事前に証拠をきちんと固めておくことが何よりも重要です。そうすることで、不倫相手に対する慰謝料請求はもちろん、配偶者との離婚条件の話し合いも、有利に進められる場合があります。

ただ、W不倫の場合は特に、夫婦間の争いも含めて、請求が複雑になる場合が多く、裁判をするとかなりの時間がかかる可能性があります。

請求する立場にも、相当のストレスがありますので、自分では困難だと感じたら、一人で悩まずに弁護士に相談してみてください。

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