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【弁護士コラム】付き合った人が既婚者だった!?

■付き合った人が既婚者!?
多い相談の一つに付き合っていた相手が既婚者だったという相談があります。この相談は、さらに大きく分けて2つに分かれます。

一つは、既婚者と知らずに付き合っており、既婚者の配偶者から浮気相手として慰謝料請求をされた場合。

もう一つは、付き合っている途中に既婚者と知り、その既婚者に慰謝料を請求したい場合。

■浮気相手として慰謝料請求された場合
浮気相手として慰謝料請求された場合、まずこちらとしては「知らなかった」と「既婚者と知らなかったことについて落ち度がなかった」、この2つを主張しなければなりません。

例えば、Lineの会話で相手方が独身と何度も言っていたり、出会いが婚活パーティーだったりと、一つ一つの証拠を積み重ねて相手方の慰謝料請求に対して反論していきます。

■相手方に慰謝料請求をしたい場合(貞操権の侵害)
付き合っている途中に既婚者と知り、その既婚者に慰謝料を請求したい場合には、貞操権などの侵害を理由に相手方に対して慰謝料請求をしていきます。

貞操権とは、簡単にいえば「自分の性的な権利」のことをいいます。つまり、今回の場合、そもそも既婚者であれば付き合わなかったし、身体も許さなかったのであるから、独身と騙され、自分の性的な権利を侵害されたと主張するということです。

実際に裁判でも貞操権を侵害したことを理由に慰謝料を認めている判決もあります。

もっとも、慰謝料請求をする過程で、相手方の配偶者に慰謝料を請求される場合も多いため、しっかりと証拠を集めてから請求をしなければなりません。

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