- ・ご依頼内容もしくは弁護士の業務の都合上、お受けできない場合がございます。
- ・虚偽の内容の場合には、お受けすることはできません。
- ・ご依頼後、虚偽の内容が発覚した場合、契約を解除する場合があります。
- ・いかなる理由があっても、違法な行為に加担することはできません。
- ・アイドル側からの相談を承っていることから、アイドルに関するスクール側の相談は、現在、お受けしておりません。


ミュージシャン、アイドル、YouTuber、VTuber、俳優、声優、ゲームクリエイターなど、エンタメ分野で活躍したい方のために芸能人養成所等のスクールがあります。
しかし、実際に通ってみると、申込前の話と違っていること等が原因で、トラブルに発展することが多く見受けられます。
レイ法律事務所では、芸能人養成所等のスクールとのトラブルについて幅広く対応しています。





中央大学出身。毎年の合格率が4%程度とされる司法試験予備試験合格を経て、司法試験に合格。
エンターテインメントの分野に広く関心があり、日々起こる業界内の権利侵害問題の解決を通じて日本のエンターテインメントの発展に貢献すべく、レイ法律事務所に入所。
その後、消費者問題にも興味を持ち、現在はエンターテインメント分野における消費者問題も取り扱っている。
現在はまだ対応できる弁護士が少ないとされるエンタメ分野のスクールに関するトラブルで苦しむ方々の力になれるよう、消費者法を含め、エンターテインメントに関わる弁護士として日々、相談に対応し、また、相談者の要望によっては相談者の代理人として事態の解決に努めている。

芸能・エンターテインメント法務は、消費者法、知的財産関連法規(著作権法、商標法)、経済法(独占禁止法、不正競争防止法)等と複数の法律に精通していなければなりません。また逮捕・報道等の刑事事件になることもあるため、刑事分野にも精通していなければなりません。
さらには、芸能分野の特殊事情もあるため、芸能の慣習や業界内の事情(業界の人間関係からパワーバランスまで)にも精通している必要があります。また、著名な事件の場合、週刊誌・メディア対策も必要であり、記者会見、週刊誌やメディア対応までできなければなりません。
芸能トラブルの解決は、裁判で勝つことではありません。トラブルについて悪いイメージが付かずノーダメージでいかに早く芸能活動が再開できるかが最重要事項です。
レイ法律事務所の各弁護士は、著芸能問題に強い弁護士として数多くのメディアに出演し、さらには情報番組にコメンテーターとしてレギュラー出演もし、有名芸能事務所でも芸能人向けのセミナー講師を行い、常に最新の芸能界の情勢・情報を把握しています。
また、レイ法律事務所では、臨機応変に記者会見等のメディア対策を行うことで、事案の解決に留まらず芸能界の問題に切り込み、業界の改善も行ってきております。そして、芸能人の不祥事等があった場合についても、メディア・週刊誌対応を行い、芸能人及び芸能事務所の名誉を守り、その後の芸能活動の再開にも役立てております。
| 初回 |
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| 2回目以降 | 1万6,500円(税込) |
