ぷちの絵描きV氏の東京地方裁判所決定について

2024年3月29日

当職ら(弁護士植田仰生、同佐藤大和)は、配信者である17アカウント名「ぷちの絵描きV」氏の代理人弁護士として、17LIVE株式会社が運営するライブ配信プラットフォームである「17LIVE」において、同氏と契約をしていたエージェンシー(以下「旧エージェンシー」といいます。)が、その契約の終了に伴い、同氏が移籍をすること(エージェンシーを変更すること)に関して、何ら手続きをしなかった問題について、東京地方裁判所が次のとおりの決定をしたことを報告いたします。
なお、現在の「17LIVE」では、原則として、旧エージェンシーの協力(手続き)がない限り、アカウントを引き継いだまま、新しいエージェンシーに移籍することはできないことになっているため、旧エージェンシーの協力が必要になっています。

2024年3月27日、東京地方裁判所は、アカウント使用妨害禁止等仮処分命令申立事件について、「ぷちの絵描きV」氏の申立てを認め、以下の主文を認めました。

主文目録

1 債務者は、債権者が17LIVE株式会社の運営するライブ配信プラットフォーム「17LIVE」において別紙アカウント目録記載のアカウントを使用してライブ配信活動をすることを妨害してはならない。
2 債務者は、債権者に対し、別紙契約終了合意書に記名の上これを交付しなければならない。
※債権者=「ぷちの絵描きV」氏
債務者=旧エージェンシー
別紙アカウント目録記載のアカウント=ぷちの絵描きV

 

ぷちの
皆様へ
この度このような判断をいただけたのは、植田様と佐藤様の丁寧かつ迅速な対応、及び移籍予定の事務所からの支えがあったからこそ、いただけたものだと思っております。
また、活動が思うようにできない中、ついてきてくださったファンの皆様にも心から感謝をしております。
今回のこの一件で、私と同じような境遇に置かれている方々への一つの道を示せていたらいいなと思います。

以上
◎担当:レイ法律事務所(弁護士:植田仰生、佐藤大和)
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