示談したい(盗撮、のぞき)|示談する意味、メリット、相場など
示談成立の実績数
示談する意味・メリット
被害者と示談書を作成し示談書を検察官に共有すると、不起訴になり前科を回避できる可能性が格段に上がります。例外的ですが、検察庁に書類送検される以前の警察の捜査段階で示談が成立すると、被害届がまだ提出されていなかったケースにおいては、事件が検察に書類送検されず不送致(厳重注意)で終了するケースもあります。逮捕・勾留されているケースにおいては示談が成立すると多くのケースでは釈放となります。
示談交渉の方法
弁護士が加害者側から依頼を受けて、検察官から被害者情報(氏名・電話番号)の開示を受け、弁護士と被害者サイドで話し合いを始めていきます。警察や検察が示談を仲介することはありませんので、示談交渉に着手するためには弁護士に依頼することが原則必要になります。
示談交渉を具体的にどのように進めるかは法律に書かれていません。被害者との「交渉ごと」「話し合い」になりますので、弁護士の過去の経験や技術によるところが非常に大きくなります。経験に乏しい弁護士が示談交渉に着手した結果、逆に被害者を怒らせるという事態すら考えられます。
レイ法律事務所では、過去の数百件に及ぶ示談交渉の交渉実績、被害者側での交渉実績に基づき、被害者の方の声にも真摯に耳を傾けるとともにスピード感をもって示談のお話を進めていきます。その際、被害者の方との話し合いにおいても被害者の方のご都合や生活環境に合わせ被害者の方にできる限りの配慮をしながら進めていきます。被害者の方々の多くが、データや余罪について気にされますので、余罪や記録データについての配慮もしていきます。
示談交渉の相手
示談交渉においては盗撮の行為態様、被害者との関係(従前の知人であったか否か)、被害者の年齢(成人か否か)によっても示談交渉の方法や相手は異なってきます。例えば、「コンビニの女子トイレに小型カメラを設置し15歳の女子高生が写っていた場合、示談交渉の相手が誰になるか」は状況次第になってきます。女子高生が撮影罪で被害届を出し、コンビニも建造物侵入罪で双方ともに被害届を出している場合、どちらから示談交渉に着手するか、被害者が未成年の場合は被害者本人を相手に交渉するかそれとも両親を相手にするのか、さらに示談書には誰の署名や押印が必要か、この辺りの進め方は全て弁護士の経験に基づくところになります。
被害者が複数のケース
複数の被害者に繋がりがないケース
駅での盗撮行為であっても複数の女性が被害者として特定されている場合には、どのタイミングでどのような順番で示談の話を進めていくかは弁護士の過去の経験に基づく方針が重要になります。この場合には、被害者同士の関係がないので、被害者同士で情報共有される可能性が低いとはいえますが、あなたの限られた示談に当てられるお金をどのように配分していくかも重要なポイントになります。
複数の被害者に繋がりがあるケース(被害者の人数が増えていくケース)
例えば、職場のトイレや更衣室にカメラを設置したケースでは、設置してからカメラが回収されるまでに数時間経過しており、複数人の被害者が映っているというケースもあります。また、職場での盗撮は警察に押収されているカメラやSDカードを確認・解析することで次々と被害者が特定されるケースもあります。事件直後はカメラを発見した女性1名だけが認知されているとしても、次々と被害者が特定されていくことがあります。また、事件当日以外の別日の犯行(余罪)についても疑われるので、押収されたデータに直接は映っていない職場の人間からも「私も過去に撮られたことがあるのでは?」と押収されたカメラやSDカードの解析や復元を求めるケースがあります。
被害者が複数人に及びかつ複数人が特定でき、それぞれに繋がりがある場合には、どういう順番でどのように示談の話をしていくかは弁護士の過去の経験が特に重要になってきます。職場盗撮は被害者同士も繋がり合いがあり、示談交渉の過程や提案金額も被害者同士で共有される可能性がありますので、それを前提とした示談交渉の進め方が必要となります。
示談交渉を始める時期
事件発生、警察の捜査、書類送検(送致)、検察の取調べ、刑事処分という流れの中で、弁護士がどのタイミングで示談交渉に着手するのが良いのかは、盗撮の態様や被害者の人数によっても変わってきます。「事件後直ぐにでも示談交渉に着手した方が良い」というような情報をインターネットでも見受けられますが、事案により異なり一概には言えないところがあります。例えば、カメラに複数の盗撮画像が残っているケースにおいては、被害者の1名と示談したとしても、その後に警察により今度は別の被害者が立件されてしまうようなケースもあったりします。インターネットには情報が溢れすぎていて、逆に不正確な情報や古い情報が散見されます。弁護士の経験に基づく方針が重要になります。
示談金の相場
示談金の相場はありません。インターネット上には示談金の相場は20~30万円という情報が出回っておりますがそれが正しいとはいえません。
もっとも、示談金についての傾向はあります。初犯の盗撮事件だと多くのケースで罰金20~30万円位になる傾向があります。そうすると、加害者側としては、罰金として20~30万円を国に支払うか、それとも被害者サイドに支払うかという視点で考える傾向があるからです。逆に、被害者には「いくら高額の示談金を提案されたとしても示談には応じない」という方もいらっしゃいます。なので、示談金の相場などはなく、示談金の提案額についても被害者との具体的関係等の事案の性質、弁護士の経験則が非常に重要になってきます。
示談書の作成
示談書について定まったフォーマットや定型文章はありません。被害者の方と示談の条件について話がまとまったとしても、事案に応じた示談書を作成する必要があります。きちんとした内容の示談書を作成しないと「示談をしたのに起訴された」「示談をしたのに民事訴訟を提起された」ということになりかねません。レイ法律事務所においては過去の数百の示談交渉経験から、事案に応じてより不起訴になりやすい内容で示談をすることを目指しています。
被害届の取下げ
被害者側に対しては、被害届の取下げを求めることになりますが、被害者に、再度、警察や検察に出頭してもらうような手間をかけることはありません。レイ法律事務所の示談交渉においては、示談書の中に「被害届を取下げる」等の文言を入れることにより、被害届の取下げを行います。
示談できない場合の不起訴の獲得
示談交渉を進めていくことが、不起訴獲得、前科回避に向けた動きで最も重要になります。しかし、被害者が特定されていない場合、残念ながら示談が成立しなかった場合、複数人いる被害者のうち一部の方しか示談できなかった場合などにおいてもなお、贖罪寄付を行う等で不起訴になるケースは存在します。過去のケースからどのような弁護活動が有効かを検討していきます。