スマホカメラやネットの発達により、誰もがリベンジポルノや性行為時の無許可撮影の被害にあう可能性があります。
しかし、実際には被害にあっても、センシティブな内容であり、かつ、「自分にも非がある」という思いから、誰にも相談できずに一人で悩んでいる方が増えています。
弁護士が、プライバシー侵害などの法的主張を行い、ウェブサイトやSNSにアップロードされた画像・動画の削除に向けた対応を行います。
なお、ウエブサイトから削除された場合でも、Googleの検索結果などで表示されてしまう場合もありますので、その点への対応も進めていきます。
※海外サイトの画像・動画も削除できる可能性があります。
※投稿者のアカウント凍結に向けた対応も考えられますが、証拠保全・投稿者の特定などその他の対応の進め方にも影響するので、慎重に進めていく必要があります。
弁護士が、リベンジポルノ等の加害者に対して慰謝料等の請求を行っていきます。
侵害の程度によって請求額が変動しますので、ご相談時に詳細を伺わせていただきます。
弁護士が、リベンジポルノ等の加害者に対して、拡散の未然防止・再発防止のための約束、合意書締結に向け交渉いたします。
リベンジポルノ等の被害に対する慰謝料等の請求、拡散の未然防止・再発防止のための合意書の締結交渉を行うにあたり、投稿者の個人情報が不明であれば、投稿者の特定から始めることになります。
あなたが、相手の電話番号、アカウントID等の個人情報を把握している場合、弁護士の利用できる問合せ制度を用いるなどにより、投稿者を特定できないか検討します。
また、裁判手続きにより投稿者を特定することも検討します。ウエブサイトの運営会社等と通信会社とにそれぞれ手続きを行う必要があり、費用と時間はかかります。
リベンジポルノ等の行為は、刑事罰の対象となる可能性があります。
そこで、弁護士が、被害届や告訴状の提出等の刑事手続きのサポートなどを進め、より強力な手段で被害の拡大を食い止め、再発防止に向けて活動を行ってまいります。
そして、警察の捜査は発信者特定から始まることが多いですが、捜査の進捗について、警察から専門用語で説明を受けることがあります。しかし、そのような用語や発信者特定の仕組みを知らないと、捜査情報を正しく理解することにも苦労します。そこで、あなたに代わり、ネットトラブルに詳しい弁護士が刑事手続きの対応を行うことで、あなたの負担をできる限り軽減いたします。
第三者の目に触れることを知らずに撮影された(そもそも撮影に気付かずに撮られたもの=盗撮されたものも含みます)裸や性的な画像・動画を、そこに映る人が特定される方法でネット上に拡散する行為は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(被害者が18歳未満であれば、「児童買春・児童ポルノ禁止法」も)などにより、刑事罰の対象となり得るものといえます。
なお、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」では、このような行為について、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」とされています。
また、性的画像・動画の拡散をネタに脅された場合、脅迫罪(刑法222条1項)や強要罪(223条1項)が成立する可能性があります。
投稿されている画像・動画やそのアカウント、LINEのやり取りなど被害の状況が削除されてしまうと、その後の対応が難しくなる可能性もあります。
そのため、被害に遭われた場合、直ちに証拠の保存を進める必要があります。