盗撮・のぞき(基礎知識)

19_盗撮・のぞき02

盗撮事件の基礎知識

盗撮の類型(どのような犯罪になるのか?)

各都道府県の迷惑防止条例違反
駅、道路など「公共の場所や乗物」(誰もが自由に立ち入ることができる場所や乗物)で盗撮行為をした場合

もっとも、東京都の迷惑防止条例ように、各都道府県の迷惑防止条例のなかには「公共の場所や乗り物」以外に「公衆便所、公衆浴場」等での盗撮行為についても規制している条例があります。また、神奈川県迷惑行為防止条例のように、近年、各都道府県の迷惑防止条例のなかには、「公共(公衆)の場所」以外の住居、浴場、トイレなどでの盗撮行為についても規制している条例もあります。

各都道府県の迷惑防止条例によって微妙に文言が異なり、規制している範囲(公共の場所や乗り物だけなのか、公衆便所や浴場もか、それ以外の場所もか)も異なり、刑罰の重さも違うため、注意が必要です。

軽犯罪法違反
「公共の場所や乗り物」以外の住居、浴場、トイレなどで盗撮行為をした場合

 ③住居(建造物)侵入罪
条例違反、軽犯罪法違反に加えて住居(建造物)侵入罪(刑法130条)も成立する可能性があります。

児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)
盗撮によって児童(18歳未満)ポルノ(裸などの写真や動画等)を製造した場合

 

盗撮の刑罰(どれくらい重いのか?)

①迷惑防止条例違反
都道府県 通常の場合 常習の場合
東京都 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(5条1項2号,8条2項)
2年以下の懲役または100万円以下の罰金
(8条7項)
埼玉県 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
(埼玉:2条4項,12条1項1号 千葉:3条2項,13条1項)
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(埼玉:12条2項 千葉:13条2項)
千葉県
神奈川県 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(3条1項2号2項,15条1項)
2年以下の懲役または100万円以下の罰金
(16条1項)
②軽犯罪法違反

拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)
1条23号  「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所を
ひそかにのぞき見た者」

③住居(建造物)侵入罪

3年以下の懲役または10万円以下の罰金
130条「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)

3年以下の懲役または300万円以下の罰金
7条5項「ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする」。

 

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盗撮・のぞき(刑事事件の弁護士)