労働事件

労働審判SOS

従業員から労働審判を申し立てられた場合、直ぐに対応しなければなりません。労働審判は、訴訟とは手続の進め方が全く異なります。第1回期日がいきなりクライマックスです。この時までに事実調査をして的確な反論を用意しなければなりません。労働審判手続に詳しい弁護士に依頼するのが得策です。

レイ法律事務所の近藤敬弁護士は、東京地方裁判所労働専門部に裁判所書記官として6年半在籍し、労働審判制度が創設された平成18年から制度の立ち上げに関与しており、裁判所の労働審判手続の取り扱いについて熟知しています。まずはご相談下さい。

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ハラスメント相談窓口

レイ法律事務所では、企業のハラスメント相談窓口を代行しています。ハラスメントの初期段階である被害者申告から弁護士が関わることで被害の拡大を未然に防ぎます。社内コンプライアンス強化のため是非ご検討下さい。

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